紛争の内容

ご依頼者(夫)の方は、妻の「全財産は配偶者(夫)に相続させる」旨の遺言によって、夫の財産を全て相続しました。

数年後、亡くなられた妻の前夫との間の子の代理人弁護士から突然遺留分侵害額請求を求める旨の内容証明が届き、どのように対応すればよいか分からない、自分で相手方の弁護士とやりとりするのは怖いとのことで相談・依頼いただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過

ご依頼いただいた後、本件に対する連絡は当職らを通じて行うよう、すぐに相手方弁護士に対して受任通知を発送しました。

その後、相手方弁護士に対して、亡くなられた妻の財産について、根拠資料とともに全て開示をしました。
妻の遺産の中には現在ご依頼者(夫)が居住する自宅(建物・土地)もありました。
建物は固定資産税評価額、土地は路線価から価値を算定ししました。

そして、妻の遺産の評価額の合計金額のうち相手方の遺留分額に応じた金員を支払うことを提案しました。

本事例の結末

上記内容の提案に相手方も納得してくれたため合意書の締結を行い早期の解決をすることができました。

本事例に学ぶこと

「全財産を相続させる」旨の遺言があったとしても、その他の法定相続人には最低限の相続分(遺留分)を請求する権利があるため、ある日突然遺留分侵害額を請求するといった内容証明郵便が届くことがあります。

遺留分侵害額請求の交渉を弁護士に依頼することで、法的に妥当な解決を迅速に図ることができます。
また、相手方と自分で交渉しなければならないといったストレスから解放されます。

遺留分侵害額請求の内容証明郵便が届いた際にはまずはお気軽に当事務所へご相談ください。

弁護士 田中 智美
弁護士 椎名 慧