相続放棄とは、裁判所で手続きをして相続から抜けることです。それにより、相続人ではないということになります。このページは、「借金を相続したくない」という方のために相続放棄という手続き手段がありますので、埼玉の弁護士が相続放棄とはなにかを説明しています。

相続放棄とは何か解説

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「親が多額の借金を抱えて亡くなりました。預貯金などめぼしい財産はほとんどないのに、借金だけを相続しなければなりませんか?」

このような場合にお勧めしたいのが、相続放棄という方法です。

相続では、亡くなった方のすべての権利と義務を継ぐことになりますので、プラスの財産のみならず、マイナスの財産(負債)も承継されます。それなので、親が消費者金融から借金をしていた、親が事業の連帯保証をしていたという場合は、親が亡くなったらその借金も相続人が相続することになります。

しかし、相続放棄を行えば、その相続人は最初から相続人にはならなかったものとして扱われますので、一切を相続しない(プラスの財産も相続できないが、マイナスの財産も相続しなくて済む)ことになります。

(相続の放棄の効力)
民法第939条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

このように、相続放棄の制度を利用すれば、相続人は負債の相続から解放されます。

負債といえば、借金の調査が可能かどうかですが、ある程度はすることができますが、すべてを把握することは困難です。

例えば、
・亡くなった方の通帳を確認する
・亡くなった方の家に届く郵便物を確認する
・信用情報機関でしらべる
例:株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC)
このような方法がありますが、知人に借りていたとか連帯保証していたという場合は把握できません。

そのような場合でも、相続放棄をすれば、借金をつがないで済みます。

相続放棄の方法

相続放棄をするには、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に対して、相続放棄の申述を行います。この申述は口頭ではなく、必ず書面で行う必要があります。

必要な書類としては
・亡くなった方の住民票除票(または戸籍附票)
・亡くなった方の除籍謄本
・相続放棄する人の戸籍謄本
などが必要です。

※さいたま家庭裁判所で相続放棄をする場合は、こちらの裁判所サイトから資料をダウンロードできます。

被相続人の本籍地が遠方にあるなどの理由で、これら戸籍関係書類を取得するのに手間がかかる場合もありますが、相続放棄の手続きを弁護士にご依頼いただければ、必要書類は弁護士の方で取り寄せることができます。
なお、被相続人が亡くなる前に、前もって相続放棄をすることはできません。

相続放棄の期限

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行わなければなりません。これを熟慮期間と言います。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、平たく言えば、被相続人の死亡を知った時です。

ここでよく問題になるのが、「被相続人には何の借金もないと思っていたので、そのまま何もせずに3ヶ月を経過したが、ある日突然、債権者から支払いを求める通知書が届いた」というケースです。このようなケースでは、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月を経過しているので、もはや相続放棄はできないように思われます。

しかし、被相続人の死亡した事実を知っていたとしても、「相続人が、まったく相続財産がないと信じるにつき相当な理由がある場合には熟慮期間は進行せず、相続人が相続すべき積極財産(プラスの財産)及び消極財産(マイナスの財産)の全部または一部の存在を認識した時(または通常これを認識し得べき時)から起算すべき」とするのが裁判例です。
従って、先のケースでは、相続放棄が受理される可能性が高いと思われます。

この他、被相続人の死亡を知った時から3ヶ月を経過してしまっていても、相続放棄が受理される場合があります。「3ヶ月以上経ってしまったから、どうせ相続放棄は無理だろう」と諦める前に、是非一度、弁護士にご相談下さい。

相続放棄の理由

相続放棄の理由に制限はありません。
例えば、自分には資産があって生活が安定しているから、被相続人と疎遠だから、被相続人から生前贈与をもらっているから等でも大丈夫です。

関連記事:■コラム:疎遠が理由で相続放棄

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相続放棄ができなくなる場合

一定の場合相続放棄ができなくなるので注意が必要です。以下注意点をあげます。
法律で定められているある行為を行うと、相続人はその時点で被相続人の権利義務を相続(単純承認)したものとみなされ、以後、相続放棄することができなくなります。これが法定単純承認と呼ばれるもので、次のような行為がこれにあたります。

①相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
②相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったとき
③相続人が、限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、私的に費消したり、悪意でこれを相続財産目録に記載しなかったとき

たとえば、

「死亡した父親の借金を、父親の残した預貯金の中から一部返済してしまった」

という場合には、上記の①にあたりますので、その時点で法定単純承認となり、父親の死亡を知った時から3ヶ月以内であっても、以後、相続放棄はできなくなってしまうということです。
もっとも、このようなケースの全てで相続放棄ができなくなるわけではありません。

被相続人の死亡後、被相続人の預貯金から、葬儀費用を支出したり、未払いの入院費用に充ててしまったというケースであっても、相続財産の多少・内容などを全体的に見た場合の、処分した物や権利の経済的価値によっては、なお相続放棄が受理される場合があります。以上のケースにご注意ください。
ご自身のケースで本当に相続放棄ができなくなってしまうのか、一度、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

相続放棄の弁護士費用

相続放棄を弁護士に依頼する場合は、当事務所では、以下のとおりの料金設定とさせていただいております。

◆被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内の申立の場合
20万円(税込22万円)

※事案が複雑な場合は、加算することがありますが、事前にお見積もりはお出しします。

 

相続放棄よくある質問

Q 相続放棄のメリットは?
→相続手続きから離脱できることです。また、遺産より借金のほうが多い場合は、借金をつがずにすみます。

Q 相続放棄のデメリットは
→特にありませんが、借金ばかりだと思っていたがあとから財産がでてきた場合、遺産をつげなくなるということはります。遺産があるかもしれないという場合は、相続放棄の手続をすることは要検討です。

Q 相続放棄の手続きは司法書士と弁護士のどちらに依頼するのが良いの?
→司法書士は、相続放棄の書類を作るだけです。代理権はありません。たとえば、裁判所からの照会に対応できるのは弁護士だけです。司法書士に依頼をした場合は、裁判所からの照会には自分で対応することになります。弁護士に依頼をした場合は、当事務所では申立から裁判所への対応まですべて弁護士がおこないます。
費用は、事務所ごとに異なりますが、一概に司法書士の方が安いとは言えません。

Q 相続放棄したら相続税はどうなるの?自分にはかかるの?
→原則として相続放棄をしたら相続税は発生しません。相続税は遺産を相続した場合に課税されるものだからです。しかし生前贈与を受けている場合、相続放棄しても相続税が発生する可能性があります。

 

Q もっと相続放棄について詳しく知りたい

こちらのページでも解説していますのでご覧ください。

 

Q 大宮は遠いです。オンラインで相談できますか?

→はい、ZOOMを利用して面談ができます。また、書類のやりとりも郵送で可能です。ラインやメールでやりとりをすることもできます。

Q 遺言書で、広大な農地や山林を押しつけられた。どうすれば良いですか?将来、家族に残したくない。

→事案によりますが、農地や山林を相続するくらいなら他の財産も要らないということであれば、プラスの財産しかない場合でも、相続放棄の検討をするケースもあります。

 

 

 

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