森田弁護士

遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の効力も持ちません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らが発見できるような場所に保管しておく必要があります。

遺言によって多くの財産をあげ、家を継いで欲しいという相続人がいる場合、あるいは、遺言の内容を実現してくれる信頼できる相続人がいる場合は、その相続人に、遺言の保管場所を告げておくとよいでしょう。
その他の相続人には、遺言を書いたことやその保管場所を告げるべきではありません。告げれば、他の相続人から、どのような遺言を書いたのか教えて欲しいと言われたり、場合によっては、遺言の書き換えを要求されたりしてトラブルになるからです。
なお、公正証書によって遺言を作成した場合、遺言書の原本が公証役場に保管されます。従って、上記のような、遺言によって多くの財産をあげ、家を継いで欲しいという相続人がいる場合などは、遺言書が保管されている公証役場を教えておきます。

また、公正証書で遺言書を作成した場合には、遺言書で、遺言執行者を定めておくのが通常です。
遺言執行者には、上記のような、遺言によって多くの財産をあげ、家を継いで欲しいという相続人、あるいは弁護士がなることが多いですが、遺言執行者には、遺言書が保管されている公証役場を教えておくのはもちろん、場合によっては、遺言書の正本を預けておきます。
なお、公正証書で遺言書を作成した場合、弁護士が遺言執行者になっていなくても、遺言書作成のアドバイスを受けた弁護士に、遺言書の正本を預けておくこともあります。弁護士は、法律により守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されていますから、秘密が他に漏れることはありません。

法務局における自筆証書遺言の保管制度について

自筆証書遺言は自宅で保管されることが多いのですが、遺言者自身が遺言書を紛失してしまったり、遺言書が作成されたことを知った相続人が遺言書を廃棄、隠匿、改ざんする恐れがあって、そのことが後々相続を巡る紛争を引き起こす原因になることもあります。
そこで、このような事態を防止するため、令和2年7月10日から、法務局による自筆遺言証書の保管制度が開始されます。

自筆証書遺言(法務省令で定める方式に従って作成され、かつ封のされていないもの)を作成した遺言者が、遺言者の住所地・本籍地・または遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)に出頭して、遺言書保管官に対して保管の申請を行います
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法務局では、遺言書の情報(画像情報、作成年月日、遺言者の氏名・住所・本籍、遺言書が保管されている法務局の名称等)に関するデータファイル(遺言書保管ファイル)が作成され、遺言書の原本とともに保管されます
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遺言者の生前
・遺言者は、自ら遺言書が保管されている法務局に出頭して、遺言書の閲覧を請求することができます
・遺言者は、自ら遺言書が保管されている法務局に出頭して、遺言書の保管の申請を撤回することができます
遺言者の死亡後
・相続人、受遺者、遺言執行者に指定された者は、全国どこの法務局に対しても、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができます
・相続人、受遺者、遺言執行者に指定された者は、遺言書が保管されている法務局の遺言書保管官に対して、遺言書の閲覧を請求することができます
 ※遺言書そのものの交付は請求することができません。
・誰でも、最寄の法務局で、自分が相続人、受遺者、遺言執行者に指定されていないか確認を求めることができ、該当する場合には、遺言書が保管されている法務局の名称、遺言書に記載されている作成年月日、保管番号が記載された書面(遺言書保管事実証明書)の交付を申請することができます

このような仕組みにより、自筆証書遺言が紛失、隠匿、改ざんされる事態を防止するとともに、遺言者の死後、相続関係人が自筆証書遺言の存在を従来より容易に把握できるようにしました。
なお、この保管制度を利用して保管された自筆証書遺言については、裁判所での検認手続は不要です。

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