榎本弁護士

財産管理委任契約とは、
自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。

任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。
財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度が精神上の障害により判断能力の減退があった場合に利用できるものであるのに対し、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。
ですから、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます

財産管理委任契約のメリット

・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる
・財産管理の開始時期や内容を自由に決められる
・本人の判断能力が減退しても、財産管理委任契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能

財産管理委任契約のデメリット

・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない 
・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
・成年後見制度のような取消権はない

以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。

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