紛争の内容
依頼者の方は、数十年にわたって、親族との関係を絶っていました。そんな中、突然きょうだいから、父が死亡したので、相続人として亡父の所有していた不動産を相続した上で家屋の解体費用を支払うよう、手紙が届きました。依頼者は、この手紙を受け取って初めて父親が死亡したことを知るに至りました。
もっとも、もはや数十年も関係を絶っていた、遠く離れた郷里の家屋に住む気はなく、ましてや、その解体費用数百万円など支払うお金もありませんでした。そこで、相続放棄という手続があることを知り、弊所にご相談にいらっしゃることになりました。

交渉・調停・訴訟などの経過
依頼者の方が、きょうだいから手紙を受け取り、父親の死亡を知ったのは、父親が死亡してからまもなく3ヶ月が過ぎようとしたタイミングでした。民法では、相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」被相続人の死亡住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をしなければなりません。本件で、相続放棄申述のご依頼をいただいた時点では、この3ヶ月の期間を徒過してしまっていました。そのため、依頼者の方が、父親の死亡という相続の開始があったことを、上記3ヶ月経過間近に知ったことを疎明しなければなりません。
そこで、相続放棄申述にあたり、依頼者のきょうだいから送られてきた手紙の入っていた封筒を疎明資料として添付し、その封筒の消印から、依頼者が父親の死亡の事実を知ったときが当該消印日の翌日である旨の主張も合わせて行いました。
その後、家庭裁判所から、弁護士を通さず、直接依頼者の元に、本件相続放棄申述に至った理由の調査がなされました。父親死亡時から3ヶ月が経過していたことから、弁護士が依頼者に対処策を教えてそれに従っただけではないか、本当に放棄の意思があるのか、確かめたかったものと思われます。
依頼者の方は、裁判所からの手紙に驚き、どう回答して良いのか全く分からず、弁護士と相談しながら回答を作成していきました。弁護士にとっては日常の仕事であっても、依頼者の方からすれば、法律用語など一切分からず、困惑してしまうのも無理はないです。

本事例の結末
最終的に、きょうだいからの手紙が届いた日、すなわち、父親の死亡を知った日は、父親の死亡日から3ヶ月近く経ってからであると裁判所は認め、相続放棄の申述は認められました。
依頼者の方には、裁判所から届いた書面の写しを、ごきょうだいに送っていただくこととなりました。

本事例に学ぶこと
法律上の手続については、一定の期間制限が設けられていることが多く、いち早く対応しなければ取り返しのつかない事態になってしまうことがあります。本件でも、きょうだいからの手紙を放置してしまっていたら、依頼者の方は、数百万円にも上る建物解体費用を負担することになっていました。
相続に関して、何かお困りの際、心配なことがある際には、初回30分は相談料無料ですので、弊所に一度相談に来ていただくことをおすすめいたします。