このページは、「自分の相続分が少ないのではないか」と悩んでいる方のためのページです。
自分が相続する財産が、法定相続分より少ないのではないかと疑問に思ったら、「遺留分」を検討します。

遺留分とは

田中弁護士

遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことで、遺言によっても、この遺留分を侵害することはできません。

被相続人は、生前に遺言を作成することで、「自分の財産を、誰に、どれくらい引き継がせるか」を自由に決めることができます。
遺言では、法定相続人の中の特定の人(財産を引き継いで欲しい子や配偶者)や、法定相続人以外の第三者(善し悪しは別として、愛人や隠し子)に全財産を遺贈することも可能です。
しかし、その結果、本来相続権があるはずの遺族が全く財産をもらえずに、生活に困ってしまうということもあります。

遺言によって遺言者の意思は最大限尊重されますが、反面、遺言によっても遺留分を侵害することはできず、残される家族の生活も保障されているのです。

遺留分の権利があるのは誰か

遺留分の権利を持つ人を遺留分権者といいます。
誰でも遺留分を主張できるわけではありません。
遺留分を主張できる相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。
兄弟姉妹は相続人となることはありますが、遺留分はありません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、誰が相続人であるかによって次のように異なります。

相続人の範囲 遺留分の割合
直系尊属(父母、祖父母)のみの場合 1/3まで
配偶者のみの場合 1/2まで
子供のみの場合 1/2まで
配偶者と子供の場合 1/2まで(配偶者1/4、子供1/4)
配偶者と直系尊属の場合 1/2まで(配偶者1/3、直系尊属1/6)
配偶者と兄弟姉妹の場合 1/2まで(配偶者1/2、兄弟姉妹なし)
兄弟姉妹のみの場合 遺留分の保障なし

例えば、相続人が配偶者と子2人で、被相続人が「8,000万円の遺産全額を慈善団体に贈与する」という遺言をしていたケースを考えてみましょう。
このケースでは、
➀遺留分権利者全員の遺留分
8,000万円×1/2=4,000万円
➁配偶者の遺留分
4,000万円×配偶者の法定相続分1/2=2,000万円
➂子の遺留分
4,000万円×子の法定相続分1/4=1,000万円ずつ
となります。

相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、自己の遺留分を請求することができます。
これを「遺留分侵害額請求権」といいます。

遺留分侵害額請求権の期限

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間以内に行使しないと、時効によって消滅してしまいます。
1年以内に直接当事者(遺留分を侵害している人)に請求するか、家庭裁判所に対して手続をとらなければなりません。

また、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知らない場合であっても、相続の開始時(被相続人が亡くなった時)から10年を経過したときも時効によって消滅します。

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遺留分について
遺留分の権利があるのは誰か
遺留分の計算に含まれる財産
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