遺言の種類

遺言は文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能な動画や録音データなどは認められていません。
遺言の種類には、まず大きく分けて、普通方式の遺言と、特別方式の遺言があります。

1.普通方式
●自筆証書遺言
●公正証書遺言
●秘密証書遺言

2.特別方式
●危急時遺言(一般・難船)
●隔絶地遺言(一般・船舶)

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。 用紙は何でも構いませんが、代筆は認められません。
相続法の改正により、平成31年1月13日以降に作成するものについては、財産目録として添付する書面に限り、自筆によらない方法(パソコンによる作成や代筆、登記簿謄本や預金通帳の写しなどを添付する)でも作成できるようになりました。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、公正証書遺言の全文を、本人と証人に読み聞かせ、内容の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

秘密証書遺言

本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

危急時遺言

危急時遺言とは、病気等の理由で死が間近に迫っている場合に、3人以上の証人に対して遺言の内容を伝え、証人の1人が筆記等をすることにより作成する方式の遺言です。
この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態で遺言作成することが望ましいです。
また、上記の他に、遭難した船舶の中で死が間近に迫っている場合に、2人以上の証人に対して遺言の内容を伝え、証人の1人が筆記等をすることにより作成する方式の遺言もあります。

隔絶地遺言

隔絶地遺言とは、伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所にいる場合や船舶の中にいる場合に、特別な方式で作成する遺言のことです。
前者の場合は警察官1人及び証人1人以上の立ち合いが、後者の場合は船長及び事務員1人、さらに証人2人以上の立ち合いが必要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

公正証書遺言 自筆証書遺言
メリット ○家庭裁判所での検認手続が不要
○死後すぐに遺言の内容を実行できる
○原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない
○手軽でいつでもどこでも書ける
○費用がかからない
○誰にも知られずに作成できる
デメリット ●費用がかかる ●不明確な内容になりがち。
●形式の不備で無効になりやすい
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある(※)
●家庭裁判所での検認手続が必要(※)
※令和2年7月10日から開始された遺言書保管制度を利用すればこれらのデメリットはなくなります。

遺言は法律で作成の仕方が定められており、定められた様式に則って作成しなければなりません。作成の仕方は遺言の方式によっても異なりますので、注意が必要です。
遺言書の作成に当たっては弁護士などの専門家に相談することをお勧め致します。

遺言についてのコンテンツ一覧

遺言について・遺言を作っておくべき人とは
遺言の種類
遺言の書き方
遺言の保管について
遺言の執行について

遺言の事例はこちら

 
★無料ライン相談を是非ご利用下さい★