紛争の内容

本件で当職が担ったのは、家庭裁判所から選任された相続財産清算人という立場でした。亡くなった方に相続人があることが明らかでない場合、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所がその遺産を管理し清算する者を選任します。当職は、さいたま家庭裁判所熊谷支部の管轄する事件において、この職務を担うこととなりました。

本件の遺産のなかには、不動産が含まれていました。もっとも、それは資産と呼ぶには心もとないものでした。市場での需要が乏しく、売却しようにも買い手を見つけることが容易ではない。それでいて、保有している限りは固定資産税がかかり、管理の手間や費用も生じ続ける。近年、こうした不動産は「負動産」と呼ばれるようになりました。持っているだけで負担になる財産、という意味です。

さらに本件を難しくしていたのは、この不動産が、亡くなった方の単独所有ではなく、他の方々との間で未分割のまま共有状態に置かれていたことです。つまり、遺産の清算を進めるためには、まずこの不動産について、他の相続人の方々と遺産分割の協議をまとめる必要がありました。

ここに、相続財産清算人としての悩ましさがありました。売れる見込みの乏しい不動産をめぐって協議が難航すれば、手続は際限なく長引きます。手続が長引けば、その間の管理費用や公租公課が積み重なり、清算すべき財産はかえって目減りしていく。誰も引き取りたがらない財産を前に、いかにして早期に決着をつけるか。本件の核心は、まさにこの点にありました。

交渉・調停・訴訟等の経過

当職がまず行ったのは、対象となる不動産の実情を正確に把握することでした。現況はどうなっているのか。どの程度の評価が見込めるのか。売却の可能性は現実的にあるのか。保有し続けた場合にどのような負担が生じるのか。感覚ではなく事実に基づいて、この不動産の実像を明らかにしていったのです。

そのうえで当職は、他の相続人の方々との協議に臨みました。ここで当職が重視したのは、時間を味方につけないという判断でした。

遺産分割の協議は、放っておけば容易に長期化します。とりわけ資産価値の乏しい不動産をめぐっては、誰もが引き受けたがらず、話し合いが宙に浮いたまま何年も経過してしまうことが珍しくありません。しかし本件では、それは最も避けるべき事態でした。相続財産清算人には、遺産を適切に管理し、速やかに清算して債権者などへの弁済を図るという職責があります。協議が長引けば、その間の費用は遺産を圧迫し、結果として関係者全員が損をすることになります。

そこで当職は、この不動産の実態と、協議が長引いた場合に生じる不利益を、他の相続人の方々に率直にお伝えしました。誰かが有利になり誰かが損をするという構図ではなく、早期にまとめること自体が全員にとっての利益になるという点を、具体的な事情に即してご説明したのです。同時に、相続財産清算人としての立場と権限、そして清算手続がどのように進んでいくのかについても、丁寧にご理解いただくよう努めました。

こうした働きかけの結果、他の相続人の方々にも協議の趣旨をご理解いただくことができ、遺産分割協議は速やかにまとまりました。難航が予想された場面でしたが、争いを大きくすることなく、合意にたどり着くことができたのです。

本事例の結末

遺産分割協議がまとまったことにより、不動産に関する権利関係は明確になり、相続財産清算人としての清算手続を予定どおり進めることができました。手続が長期化して費用がかさむという最悪の事態を避けられたことは、遺産にとっても、関係する方々にとっても、大きな意味を持ちました。

負動産を含む遺産の清算は、時として長い年月を要します。誰も引き取りたがらない財産をめぐって当事者が膠着し、手続だけが宙に浮いてしまう。そうした事案を、当職はいくつも見てきました。本件で迅速に決着をつけられたのは、対象不動産の実情を早い段階で見極め、関係者に対して先の見通しを具体的に示すことができたからだと考えています。管財業務や清算業務においては、こうした地味な段取りの積み重ねが、結果を大きく左右します。

本事例に学ぶこと

まず知っておいていただきたいのは、不動産が必ずしも資産とは限らないということです。市場での需要が乏しい不動産は、売却も困難な一方で、保有しているだけで税負担や管理の手間が生じ続けます。相続の場面で「土地があるから安心だ」と考えていたところ、実際には負担のほうが大きかった、という事態は決して珍しくありません。相続が生じたら、まずはその不動産が本当に価値のあるものなのかを、冷静に見極めることが大切です。

次に、遺産分割協議を先送りすることの危うさです。話し合いがまとまらないまま時間が経てば、その間も税金や管理費用は発生し続けます。さらに、相続人の一人が亡くなって次の世代へ相続が生じれば、関係者はねずみ算式に増え、協議はいっそう困難になります。「面倒だから後で」という判断が、後の世代に重い課題を残してしまうのです。とりわけ、引き取り手のない不動産をめぐる協議こそ、早期に決着をつける必要があります。

そして、相続人があることが明らかでない場合には、相続財産清算人という制度が用意されているということです。亡くなった方に相続人がいない、あるいは全員が相続放棄をしたという場合でも、遺産をそのまま放置しなければならないわけではありません。利害関係人の申立てにより家庭裁判所が清算人を選任し、遺産の管理と清算を進めることができます。共有不動産の権利関係が宙に浮いてお困りの方にとって、この制度が突破口となる場合があります。

相続をめぐる問題、とりわけ売却の見込みが乏しい不動産が絡む事案では、放置がすべてを悪化させます。どこから手をつければよいのか分からない。他の相続人と連絡が取れない。話し合いが進まない。そうしたお悩みをお持ちの方は、どうか先送りにせず、グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。私たちは、相続財産清算人としての経験も踏まえ、早期の解決に向けて力を尽くしてまいります。

弁護士 時田 剛志