「税理士同席相続相談」がはじまりました!

「税理士同席相続相談」がはじまりました!

相続に関して相談したいと思ったとき、弁護士は法律的な観点からアドバイスができますが、相続税に関するご相談は制度上できないことになっています。
しかし、お客様のご事情によっては、法律・税務の両面から相談したい、アドバイスを受けたいということもあると思います。

そこで、当事務所では、税理士と協力し、弁護士と税理士が同席して相談を担当する「税理士同席相続相談」を開始しました。

対象のお客様は、一度のご来所によって、法律相談も相続税に関する相談も行うことができます。
ぜひご活用ください。

税理士同席相続相談のご予約の流れ

1.当事務所にご相談予約のお電話をお願いします

税理士同席での相続相談をご希望の場合は、まずお電話で相談のご予約をお願いします。
お電話の際に、「税理士同席での相談を希望する」旨を受付までお伝えください。

ご予約は下記「ご相談予約」ページよりお問い合わせください。

当事務所はメールでの相談予約も受け付けております。
メールでの相談のご予約はこちらからお申込みください(ご予約フォームが開きます)。
フォームご記入の際に、「税理士同席での相談を希望する」旨もご記入ください。

2.弁護士が遺産の内容とご相談事項の概要を聞き取ります

2.弁護士が遺産の内容とご相談事項の概要を聞き取ります

お電話にて、弁護士が遺産の内容とご相談事項の概要を聞き取ります。

①まず、相続人の人数など相続の概要をお伺いします。
②次に、遺産の内容をお伺いします。
 現金、預貯金、金融資産、有価証券、生命保険などの資料をお手元にご用意ください。
 不動産については、住所または所在地が分かる資料をお手元にご用意ください。
③最後に、ご相談されたい事項の概要をお伺いします。
 なお、このお電話では税務相談にご回答することはできません。ご回答は、同席相談時に税理士より行います。

3.ご相談枠の予約をします

3.ご相談枠の仮予約をします

お電話での聞き取り後、ご相談枠の予約をいたします。
なお、予約後、税理士の日程等の都合で、ご相談日時の変更をお願いすることがあります。
また、予約後、相続税申告要否の簡易判定の結果によっては、税理士同席相続相談をご利用になれないことがございます。
予めご了承ください。

4.税理士が相続税申告の要否を簡易判定します

4.税理士が相続税申告の要否を簡易判定します

上記2でお伺いした内容を、同席予定の税理士に共有し、相続税申告の要否を判定します。
相続税申告は不要という判定になった場合には、恐れ入りますが税理士同席相続相談はご利用になれません。

5.ご来所予約の確定

5.ご来所の予約を確定します

相続税申告が必要であるとの判定になった場合、税理士同席相続相談がご利用可能となります。
この場合、改めて予約確定のご連絡は差し上げませんので、ご予約の日時にご来所をお願いいたします。
なお、税理士の日程が確保できなかった場合に、日程調整をお願いする場合がございます。予めご了承ください。

6.ご来所相談

6.ご来所相談

ご予約の日時にご来所をお願いいたします。
当事務所の弁護士と、協力先の税理士が同席し、親身にお話をお伺いいたします。
※税理士はオンラインで相談同席する場合がございます。

ご来所の際は、相続・遺産に関する資料をご持参ください。
初回60分までご相談料は無料です。
2回目以降のご相談料は、要相談となります。

ご相談後、遺産分割事件等のご依頼のご案内や、相続税申告のご依頼のご案内をすることがございます。
ただし、いずれの場合もご依頼を強制することはありません。
選択肢のひとつとしてご検討ください。