田中弁護士

相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分の侵害額請求をするには、遺留分を侵害した相手方に対して意思表示をする必要があります。
この意思表示は裁判で行う必要はありません。
 
ただし、意思表示の方法としては、「請求した」という証拠を残しておくためにも必ず内容証明郵便などで行うべきです。

遺留分侵害額請求をすることのできる財産の順位

遺留分侵害額請求権を行使する際には、請求できる財産の順位が決まっています。

①遺贈
まず遺贈に対して請求し、不足があれば贈与に対して請求します。

②贈与
贈与が複数あるときは、相続開始時に近いものからはじめ、順次、前の贈与に対して(遡って)請求します。

遺留分侵害額請求に応じてもらえない場合

遺留分侵害額請求をしても、相手が返還に応じず、交渉しても話がまとまらないケースも当然あります。
このような場合には、家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停を行い、それでも話がまとまらない場合は、地方裁判所で遺留分侵害額請求の訴訟をする必要があります。

遺留分侵害額請求をする場合、そもそも遺留分の計算をするのが容易ではありませんし、また、調停・訴訟などを行っていくには専門的な知識が欠かせません。
そのため、遺留分侵害額請求をするためには、専門家である弁護士に依頼することが得策だといえます。

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