田中弁護士

自分の財産をある特定の相続人に相続させるには、遺言を作成しておく必要があります。
しかし、他の相続人には遺留分がありますので、完全に遺言どおりになるとは限りません。
そこで、他の相続人に遺留分を放棄してもらうことを検討します。

例えば、相続人が配偶者(妻)と子供2人(兄弟)の場合。
被相続人が事業を行っており、次男が家業を継いでいるときに、家業を継いでくれている次男に全ての財産を相続させたいと考えた場合、配偶者と長男に遺留分を放棄しておいてもらう必要があります。

相続開始前の遺留分の放棄

相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
家庭裁判所は、次のような事情を考慮して、遺留分の放棄を許可するかどうかを決定します。
■放棄が本人の自由意思にもとづくものであるか
■放棄の理由に合理性と必要性があるか
■代償措置(⇒事前に遺留分相当額を贈与した等)がとられたか

相続開始後の遺留分の放棄

相続開始後の遺留分の放棄については、家庭裁判所での手続きは必要ありません。
遺留分を侵害している相続人や受遺者、受贈者に対して「遺留分を放棄します」という意思表示をすれば、有効なものとして扱われますが、後々のトラブルを防止するために、書面にしておいた方がよいでしょう。
なお、一人の相続人が遺留分を放棄したとしても、それによって他の相続人の遺留分は増加しません

遺留分の放棄の注意点

遺留分の放棄を行ったとしても、相続人としての地位は失われません。
このため、相続の開始後に相続放棄・限定承認を行わないと、プラスの財産は相続しないのに、負債・借金などのマイナスの財産のみを相続する、という事態に陥ることがありますので、注意が必要です。

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