田中弁護士

遺留分侵害額請求をされないためには、遺言書を作成する際に、遺留分を侵害しない範囲で相続分を指定することが重要です。

遺言で遺贈する旨を明記すれば、相続人でない者に対しても財産を残すことができますが、遺贈は、相続人の遺留分を侵害すれば、相続人(遺留分権利者)から遺留分侵害額請求をされ、受遺者は侵害額に相当する金額を返還しなければなりません。

遺留分を巡る争いになるということは、少なくとも遺留分を請求している相続人は、遺産の分配に不満を持っているということです。
そのように関係が悪化してしまうことは、親しい関係であればあるほど避けたいところですので、遺留分を侵害するような遺言を作成することには慎重であるべきです。

「遺留分の請求はしないで欲しい」と遺言書に書いておく方法

なお、遺言書に「遺留分侵害額請求はしないで欲しい」と記載することで、遺留分侵害額請求を事実上抑止することもできます。

例えば、被相続人の財産が形成された要因が受遺者にあるような場合(⇒長男の妻が家業を大いに手伝って盛り立ててくれたおかげで、被相続人の財産が増加した場合など)、相続人に対して財産が形成された原因、それとの関連で遺留分侵害額請求をするのが適当でないとする理由などを記したうえで、遺留分侵害額請求をしないように遺言書に記載することは、一応の意味があると言えます。

ただし、これは遺言者の要望に過ぎず、法的拘束力はありません

財産の総額や構成の関係で、遺留分を侵害するような遺言を書かざるを得ない場合には、遺言者が生きているうちに、遺留分を侵害される将来の相続人に、遺留分の放棄をしてもらっておくのも一つの方法です。

自らの死後の紛争を回避するためには、遺言書を作成する際に、遺留分を十分に考慮することが重要です。

遺言書は自分ひとりで作成することも可能ですが、自分の死後、受遺者と相続人との間の紛争を防ぐ遺言書にするためにも、まずは一度弁護士に相談をし、的確なアドバイスを求めた方が良いでしょう。

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