ご相談の内容
あまり交流のなかった叔父が亡くなったということを別の叔父から聞いた、亡くなった叔父には家族がおらず、その兄弟である自分の父も既に亡くなっているため、自分が相続人になる可能性があると聞いたがそうであれば相続放棄をしたい、とのご相談でした。
相談者様は被相続人の兄弟の代襲相続人として相続人となり、また、亡くなった叔父の財産関係が不明瞭であったため、代理人として相続放棄手続を行うこととしました。

放棄までの経過
相続放棄をするためには相続放棄をしようとする者が亡くなった者と相続関係にあることを示す必要がありますので、戸籍類の取り寄せが必要となります。
相続放棄の期間は自分が相続人になったことを知ってから3か月以内と定められていますが、亡くなった者の本籍地が遠隔である等の場合には戸籍の取り寄せに時間がかかる場合がありますので、注意が必要です。
本件の場合、亡くなった叔父の戸籍の変遷が多くなかったため、比較的早い段階で戸籍類が揃いました。
相続放棄申述書を作成の上、亡くなった叔父の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行いました。

本事例の結末
申立後、家庭裁判所から本人宛に意思確認の書類が届きますので、それを返送すると、相続放棄の申述が受理されます。
本件では申立てから2週間程度で相続放棄の申述が受理されました。
なお、相続放棄の申述が受理された場合、相続放棄申述受理通知書というものが家庭裁判所から送られてきますが、証明書は別途申請しない限り送られてきませんので、必要な場合は申請を行う必要があります。