預金の使い込み

相続人間で遺産分割協議(または遺産分割調停)が進行中の場合には、その協議(または調停)の中で預金の使い込みについても一緒に話し合うという方法が考えられます。

しかし、預金を使い込んだ相続人は、「父親に頼まれて引出しをしたが、その都度本人に渡した」「これらのお金は自分が父親からもらったものだ」等の理由をつけて預金の引き出しを正当化しようとすることが予想され、話し合いでの解決はなかなかスムーズにいきません。

そこで、このような場合、遺産分割の協議や調停とは別個に、地方裁判所に、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟または不当利得返還請求訴訟を提起するという方法をとることになります。

使い込んだお金を取り戻す方法

相続人間で遺産分割協議(または遺産分割調停)が進行中の場合には、その協議(または調停)の中で預金の使い込みについても一緒に話し合うという方法が考えられます。

しかし、預金を使い込んだ相続人は、「父親に頼まれて引出しをしたが、その都度本人に渡した」「これらのお金は自分が父親からもらったものだ」等の理由をつけて預金の引き出しを正当化しようとすることが予想され、話し合いでの解決はなかなかスムーズにいきません。

そこで、このような場合、遺産分割の協議や調停とは別個に、地方裁判所に、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟または不当利得返還請求訴訟を提起するという方法をとることになります。

預金の使い込みについてのコンテンツ一覧

生前の預金の使い込みについて
使い込まれた預金を取り戻す方法
不法行為と不当利得返還の違いとは
裁判を起こすにはどのような証拠が必要か
使い込んだ預金を戻せと言われている場合
 
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