このページは、「財産の分け方でもめている」という方のためのページです。
相続人の間で、誰が、何を、どれだけ取得するのか、話し合いがまとまらない場合には、専門家を間に入れて話し合うか、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのが有効です。

遺産分割の進め方について

森田弁護士

「兄弟が法定相続分どおりに遺産を分割してくれない。」
「自分だけが損をしていると思う。公平に分割して欲しい。」
「全く面倒を見なかった兄弟が、相続の取り分が欲しいと言ってくることに納得ができない。」
「賃料収入のあるアパートの評価額をめぐって意見が対立し、話し合いが進まない」
など、遺産の分け方で困っていませんか?


「うちの兄弟は仲が良いから大丈夫だから」というご親族であっても、相続問題は時に大きなお金が動くこととなりますので、話がこじれてしまったり、感情的になったりして、紛争になってしまうことがあります。
お互いの主張をぶつけ合ってしまったり、少しでも利益を確保しようと動いてしまったりした結果、仲の良かった兄弟関係が疎遠になってしまうことが多々あります。
また、本人が良かれと思って取った行動が、思わぬ事態を招いてしまうこともあります。
そのような状況になる前に、専門家である弁護士から客観的なアドバイスを受けることで、円満かつ早期に解決を図ることが重要です。

また、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てたとしても、法律を理解したうえで適切な主張を行わないと、調停委員も裁判官も理解を示してはくれません。
幸せな相続を実現するには、弁護士に依頼し、十分な法的アドバイス・フォローを受け、適切な主張をしていきましょう。相続の解決方法は複数あり、経験の蓄積がないと、その事案に合った適切な解決はできません。
当事務所では、相続・遺産分割について豊富な経験を有する「相続専門チーム」の弁護士が情報やノウハウの蓄積に努めており、皆様により幸せな相続をしていただけるようにご提案していますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

遺産分割の流れの図

遺産分割の種類

被相続人が遺言書を残しておらず、相続人が複数いる場合、「誰が、どの財産を、どれくらい取得するか」について、相続人間で協議が必要となります(遺産分割)。
遺産分割が終了していなければ、不動産の名義変更をしたり、預金を解約したりすることはできません。
遺産分割には、主に次の3つの種類があります。

協議分割(民法907条)
共同相続人全員の協議(=話し合い)により遺産を分割します。
遺産分割は相続人全員の参加が必須条件であり、一部の相続人を排除した遺産分割協議は無効となります。
遺産分割が終了した場合、再度争いや揉め事が起こらないようにするために遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には相続人全員の署名・捺印が必要です。

調停分割
当事者間での協議がうまくいかなかった場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
調停において当事者間に合意が成立し、調停委員会によってそれが相当であると認められた場合に、これを調書に記載したときは調停が成立し、手続は終了します。
成立した調停調書は確定判決と同一の効力が生じます。
このため、調停調書に書かれたことを相手方が守らない場合(→例えば「代償金として〇〇〇万円を〇年〇月末日までに支払う」と決めたのに、支払ってくれない場合)には、調停調書に基づいて強制執行を行う(→例えば、相手方の持っている不動産を差し押さえて競売にかける)ことができます。

審判分割
上記とは別に、家庭裁判所に審判を申し立てることもできます。
話し合いをベースに進んでいく調停とは異なり、審判は家庭裁判所で行う裁判のようなイメージです。
調停を申し立てて話し合ってきたものの、合意に至らず、調停不成立となった後には審判に移行するのが原則です。この場合には、改めて家庭裁判所に審判の申立をする必要はありません。

遺産分割の方法

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割(代物分割)、換価分割の3つがあります。

現物分割
遺産を現物で(建物・土地等そのままの形で)分ける、分割の中では最も多い一般的な方法です。
例えば、家と土地は長男に、株式は妹に、預貯金は長女にといったように、個々の遺産について誰が取得するかを決めます。

代償分割
相続分以上の遺産を取得した相続人が、他の相続人に代償として現金を支払うことをいいます。
代償分割を実施する場合に、代償として支払っている金銭の代わりに、自分自身の財産の中から株式・不動産・有価証券などの現物を他の相続人に譲渡することもできます。これを代物分割といいます。なお譲渡益が生じてしまいますと、譲渡所得税が課税されるため、注意が必要です。

換価分割
遺産の全部または一部を売却して金銭化をし、その金銭を分割します。
売却が困難な財産の場合は、換価分割を実施することはできません。
また、遺産を処分するといったケースの場合は処分費用がかかりますし、譲渡益が発生してしまう場合は譲渡取得税などを考慮する必要があります。

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