被相続人が亡くなり、相続人間で遺産分割の話し合いを進めていたところ、被相続人と同居していた一部の相続人が、生前に被相続人の預金口座から無断で預金を引き出して費消していた事実が発覚した、というケースがよくあります。

いわゆる「預金の使い込み」です。

生前の預金の引き出しが被相続人に無断でなされた場合、被相続人は預金を勝手に引き出した相続人に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権または不当利得返還請求権を行使することができ、被相続人の死亡によってそれらの権利は各相続人が相続したことになります。

そこで、相続人から、預金を勝手に引き出した相続人に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権または不当利得返還請求権を行使し、生前に使い込んだ金額を戻すよう請求していくことになります。

預金の使い込みについてのコンテンツ一覧

生前の預金の使い込みについて
使い込まれた預金を取り戻す方法
不法行為と不当利得返還の違いとは
裁判を起こすにはどのような証拠が必要か
使い込んだ預金を戻せと言われている場合
 
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