勝手に預金を使い込んだ相続人は、生前から被相続人の預金通帳を自分ひとりで管理していたり、他の相続人から求められても預金通帳の写しや取引履歴を開示してくれないことが往々にしてあります。

このように使い込んだ側からの協力が得られない中で、他の相続人が預金取り戻しの裁判を起こすためには、金融機関から被相続人の預金口座の取引履歴を取得しておくことが絶対に必要です。これがなければ、不自然な頻度・金額の引き出しが行われた事実自体が証明できないからです。

取引履歴は相続人であれば誰でも取り寄せることができますが、取り寄せられる対象期間は過去10年分に限られるというのが一般的です。

そのため、一部の相続人による預金の使い込みが疑われる場合には、直ちに、被相続人が預金口座を有していた金融機関に取引履歴の開示をお願いするのがよいでしょう。

この他、勝手に預金を使い込んだと疑われる相続人が、「引き出したのは自分ではない」と主張しているケースで、誰が引き出したのかを明らかにするため、金融機関が保管している預金払戻請求書の写しを確認する必要がある場合等も考えられます

あなたのケースで裁判を起こすためには何が必要なのか、詳しくは弁護士にご相談下さい。

預金の使い込みについてのコンテンツ一覧

生前の預金の使い込みについて
使い込まれた預金を取り戻す方法
不法行為と不当利得返還の違いとは
裁判を起こすにはどのような証拠が必要か
使い込んだ預金を戻せと言われている場合
 
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