森田弁護士

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式や記録方式に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、法律的に効力のある遺言書を作成したいのであれば、一度、弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。

自筆証書遺言作成のポイント

(1) 全文を自筆で書くこと。
  ただし、平成31年1月13日以降に作成するものについては、財産目録として添付する書面に限り、 自筆によらない方法(パソコンでの作成や代筆、登記簿謄本や預金通帳のコピーを添付する方法)でも作成可能です(※この場合には、各ページに署名・押印が必要です)。

(2) 縦書き・横書きは自由で、用紙の制限はありません。
  筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。ただし、録音や映像は無効です。

(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。

(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。

(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

公正証書遺言の作成方法

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。

(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
  聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。

(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。

(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。

(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

証人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人(主にご遺族)、受遺者及びその配偶者、及び直系血族などの利害関係者は証人にはなれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。

遺言についてのコンテンツ一覧

遺言について・遺言を作っておくべき人とは
遺言の種類
遺言の書き方
遺言の保管について
遺言の執行について

遺言の事例はこちら

 
★無料ライン相談を是非ご利用下さい★
LINEお問合せ