榎本弁護士

法定後見(保佐、補助を含む)の場合には、後見人(保佐人、補助人)は、家庭裁判所が職権で選任することになっています。しかし、後見開始審判の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補を記載しておけば考慮してもらえます。

ただし、家庭裁判所の家事調査官が適格性を調査して、相続関係等から不相当であるとの判断がされると、候補が記載されていても別途選任されます。候補が記載していないときは、家庭裁判所が弁護士等から適任者を探して、職権で選任されます
また、後見開始の審判申立書に書く候補者を誰にするべきかについては、人によって異なります。過去の例では、子供や兄弟、配偶者等の親族がなることが多いです。

しかし最近は、身上監護は親族がなり、財産管理は弁護士とか司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」が増えてきつつあると言われています。財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合も多いです。また、相続人が複数存在する場合も、共同後見として、話し合いで後見事務を行うのがよい場合もあります。
任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます

ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。

1) 未成年者
2) 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
3) 破産者
4) 行方の知れない者
5) 本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族
6) 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

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