≪2019年1月13日から施行≫

■自筆遺言証書の方式の緩和

  これまで、自筆証書遺言(公証役場で作成する公正証書遺言と異なり、遺言者が自分で作成するタイプの遺言書)は、その全文、日付及び氏名をすべて自書(手書き)しなければならず、代筆やパソコンによる作成は認められていませんでした。
  そこで、自筆証書遺言のうち財産目録として添付する書面については、自書によらない方式でも作成できるようになりました。つまり、遺言書本文に添付する財産目録については、代筆やパソコンによる作成、あるいは不動産登記簿謄本や預金通帳の写しを添付する、といった方法で作成できるようになったのです。ただし、各ページに遺言者の署名押印が必要です。


≪2019年7月1日から施行≫

1■配偶者保護のため、持戻し免除の意思表示を推定する規定

  相続人の中に特別受益を受けた者がいる場合、各相続人の具体的相続分は、その特別受益の価額を持ち戻した(加算した)うえで計算し、特別受益を受けた当該相続人の相続分については、すでに受けた特別受益の価額を差し引いて計算するのが原則です。
  しかし、改正相続法では、①婚姻期間20年以上の夫婦間で、②居住用不動産を遺贈または贈与したときは、相続人の具体的相続分を計算するにあたって、反証なき限り、特別受益として持戻しの対象にしなくてよいという、持戻し免除の意思表示を推定する旨の規定が新設されました。
  ①及び②の要件を満たす配偶者は、持戻し免除の意思表示が推定される結果、遺産分割の場面でこれまでより多くの遺産を取得することができるようになります。

2■遺産分割前に預貯金の一部払い戻しが受けられる制度の新設

  平成28年の最高裁決定が、「預貯金債権は相続発生と同時に当然に法定相続分に従って分割されるものではなく、遺産分割の対象に含まれる」と判示したことにより、相続人間で遺産分割協議がまとまらなければ被相続人が有していた預貯金を下ろすことができなくなり、葬儀費用の支払いなど喫緊の需要に対応できなくなるという不都合が生じます。
  そこで、このような不都合を回避するため、遺産分割前であっても、各相続人が、金融機関に対し、被相続人の有した預貯金につき一定の金額を払い戻すよう請求できる制度を設けました。
  この時、金融機関から払い戻すことができる金額は、
  相続開始時の預貯金債権額×3分の1×権利行使者の法定相続分
という計算式で導き出される金額です。
  ただし、法務省令により、1つの金融機関につき150万円までが上限となります。

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3■相続人以外の親族による特別寄与料の請求制度

  これまで、寄与分の主張は相続人にしか認められていませんでした。
そのため、相続人の妻が被相続人である義父の介護にどんなに尽くしても、遺産分割の場面で相続人の妻固有の権利として寄与分を主張したり、あるいは財産の分配を請求したりすることはできませんでした。
  そこで、こうした不公平を是正するため、相続人以外の親族(=6親等内の血族、配偶者、及び3親等内の姻族のうち、相続人でない者)で、療養看護その他の労務を無償で提供したことにより、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者は、特別寄与者として、相続人に対し、寄与に応じた金銭(=特別寄与料)の支払いを求めることができるようになりました。
  特別寄与料の支払いについて当事者間の協議が調わない場合には、特別寄与料の額を定めるよう家庭裁判所に請求することができますが、この請求は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過する前、または相続開始から1年を経過する前に行わなければなりません。

4■遺留分制度の見直し

  これまで、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使することによって当然に物権的効果が生じるとされていた考え方が見直され、遺留分権利者に遺留分侵害額に相当する金銭請求権が付与される、という考え方に改められました。
  これに伴い、今まで「遺留分減殺請求権」と言っていた権利の名称も、「遺留分侵害額請求権」という表現に変わります。
  また、これまで条文の規定がなかった遺留分侵害額の計算方法についても、実務上定着している次の計算式によることが明文化されました。
 【遺留分侵害額の計算方法】
   遺留分-遺留分権利者が受けた特別受益の額-遺留分権利者が取得すべき具体的相続分+遺留分権利者が承継する相続債務の額

5■相続の効力に関する見直し

  相続人の債権者など第三者の法的地位が不安定になることを防ぐため、相続による権利の承継は、遺産分割によるものかどうかにかかわらず、自己の法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととなりました。
 これにより、ある不動産を相続人の一人に相続させる旨の遺言があったとしても、その相続人は、登記を経なければ、自己の法定相続分を超える部分の権利の取得を、第三者(例えば、他の相続人からその不動産の持分を譲り受けた者など)に対抗できないことになります。

6■遺産分割前に一部の相続人によって遺産が処分された場合の不公平を是正するための方策の新設

遺産分割協議が整う前であっても、各共同相続人は自己の共有持分(例えば、遺産である土地建物のうち自己の法定相続分相当の持分)を第三者に売却することが可能です。遺産分割前に一部の相続人によってこのような処分がなされた場合、事案によっては、その後の遺産分割の場面で相続人間に不公平が生じる可能性があります。
  そこで、遺産分割前に一部の相続人によって遺産となるべき財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員(遺産を処分した当の相続人は含みません)の同意により、処分された財産が遺産分割時になお遺産として存在するものとみなすことができるようになりました。


≪2020年4月1日から施行≫

1■残された配偶者の居住権を確保するための配偶者居住権の新設

配偶者居住権は、被相続人の配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合で、
①遺産分割により配偶者が配偶者居住権を取得するものとされたとき
または、
 ②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
に成立する権利です。配偶者は、相続開始時に居住していた建物の全部について、従前の用法に従って、無償で使用及び収益することができるようになります。しかも、原則として、配偶者の終身の間、つまり、亡くなるまでその建物に住み続けることができます。

2■残された配偶者の居住権を確保するための配偶者短期居住権の新設

配偶者短期居住権は、①被相続人の配偶者が、②被相続人の財産に属した建物に、③相続開始の時に無償で居住していた場合に成立し、配偶者は相続開始時に居住していた建物に、一定の期間、引き続き無償で住み続けることができます。
  住み続けることのできる期間は、
①その建物について遺産分割を行うことが必要な場合
→遺産分割によって建物の帰属が確定した日、または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日
 ②上記①以外の場合(その建物を配偶者以外の相続人に相続させる旨の遺言書が残されていた場合など)
→その建物の所有権を取得した者が配偶者短期居住権の消滅を申し入れた時から6か月
 です。


≪2020年7月10日から施行≫

■法務局における自筆証書遺言の保管制度の新設

  自筆証書遺言は自宅で保管されることが多いのですが、遺言者自身が遺言書を紛失してしまったり、遺言書が作成されたことを知った相続人が遺言書を廃棄、隠匿、改ざんする恐れがあって、そのことが後々相続を巡る紛争を引き起こす原因になることもあります。
そこで、このような事態を防止するため、法務局による自筆遺言証書の保管制度が開始されることになりました。
  この制度では、自筆証書遺言を作成した遺言者からの申請により、遺言書保管所(法務局)が遺言書の原本を保管するとともに、遺言書の情報に関する遺言書保管ファイルが作成されます。遺言者が亡くなった後、相続人等は、全国どこの法務局に対しても、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができ、これによって、自分が関係する遺言書がどこの法務局に保管されているか探索することができるようになります。