法律では、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と定められています(民法898条)。
 そのため、相続が発生し、相続人が2人以上いる場合には、遺産となる不動産は相続人らが共有していることになります。
 このことから、相続人の一部が、不動産について法定相続分に従った割合の相続登記(相続人全員分の相続登記)をすることも、保存行為として可能です。

 このように、遺産となる不動産も相続人らが「共有」している状態にあるのですから、遺産分割協議や遺産分割調停をすることなく、一般的な共有物分割請求をすることによって、遺産である不動産の共有関係を解消することはできないでしょうか?

相続不動産の分割方法について

 相続財産の中に不動産がある場合の、具体的な分け方は次のとおりです。

 ①現物分割
   不動産を現物のまま、つまり、そのまま誰かが取得するという方法です。
   もっともシンプルで簡単な方法ですが、取得する不動産の価値によっては相続人間に不公平が生じるおそれもあります。
   また、一筆の土地を分筆したうえで、複数人で分けるという方法もこれに含まれます。

 ②代償分割
   ある相続人が不動産を単独で取得しますが、その代わりに、不動産を取得しない相続人に対し、一定割合の金銭(主に法定相続分に相当する金額)を支払うという方法です。
   公平かつ現実的な分割方法と言えますが、不動産を取得する相続人に代償金を支払えるだけの資力がなければ、この方法はとれません。

 ③換価分割
   不動産を売却してお金に換え、そのお金を相続人らで分ける方法です。
   裁判所が命じて行う競売による場合と、相続人全員の合意のもとで行う任意売却があります。

共有物分割請求による相続不動産の共有関係解消の可否

 相続が発生し、相続人が2以上いる場合には、遺産となる不動産は相続人全員で共有していることになっていますから(民法898条)、相続人の一部だけで、その不動産について法定相続分の割合に従った相続登記をすることも可能です。
では、遺言書が残されておらず、相続人間での遺産分割の話し合いもまとまらないという場合に、上記のような相続登記をしたうえで、共有物分割請求をすることにより、遺産である不動産の共有関係を解消することはできるのでしょうか。

この点、遺産となる不動産につき相続登記をしても、遺産分割協議が成立していないうちは、共有物分割請求をすることは原則としてできないとされています。
まずは、相続人間の遺産分割協議によって分け方を決めるべきであるとされているからです。

ただし、遺産分割協議が成立していなくても、例外的に共有物分割請求ができる場合があります(→相続不動産につき共有物分割請求ができる場合をご覧下さい)。

相続不動産につき共有物分割請求ができる場合

遺産となる不動産につき法定相続分の割合による相続登記をしても、遺産分割協議が成立していないうちは、共有物分割請求をすることは原則としてできません。
ただし、遺産分割協議が成立していなくても、次のような場合には、例外的に共有物分割請求をすることができます。

①法定相続分の割合に従って不動産を取得させる旨の遺言書があるとき
  この場合には、遺言書があることによって、各相続人が確定的にその割合で不動産を取得したことになっていますので、遺産分割協議は必要なく、共有物分割請求をすることが可能です。

②持分が第三者に譲渡され、その第三者が請求するとき
  遺産となる不動産につき法定相続分の割合による相続登記をした後、相続人の一人がその共有持分を第三者に売却した場合、共有持分を取得した第三者は共有物分割請求をすることが可能です(最高裁昭和50年11月17日判決参照)。
  譲渡された持分は遺産分割の対象財産から逸出したものと考えられること、相続人ではない第三者がその取得した持分とは全く関係のないその他の遺産を含む遺産分割に参加しなければならないとすると、第三者にとって過度な負担になることから認められたものです。

③不動産がもともと共有されていたとき
  例えば、ある不動産をAとBが2分の1ずつ共有していたところ、Bが亡くなって、Bの妻Cと子Dが相続人であるが、CD間での遺産分割協議はまだ成立していない、といった場合です。
  この場合、AやBはもともと共有物分割請求をすることができたのですから、B死亡後も同じように共有物分割請求をすることが可能です(Aだけでなく、C、Dからも請求できるものとされています)。

共有物分割請求の手続き

 民法では、「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる」と定められています(民法258条1項)。
そのため、相続不動産について共有物分割請求ができる場合、まずは共有者間で「協議」(=話し合い)をすることが必要です。「話し合いなんかしたくない」と思っても、「協議」をすることを飛ばして、いきなり訴訟を起こすことはできません。

共有者間で話し合っても解決できない場合は、共有物分割請求訴訟を提起します。
この訴訟では、共有者全員を当事者とする(必ず全員を原告か被告のどちらかに入れる)必要があります。
 訴訟では、現物分割・代償分割・換価分割のいずれの方法によるのが適切なのかを審理していきますが、裁判所は当事者の請求に拘束されることなく、何らかの分割方法を示します。例えば、原告が「代償分割にしてほしい」と求めても、裁判所は「換価分割にしなさい」と命じることができるのです。

賃貸物件である相続不動産の賃料収入は誰のものか

「遺産の中に賃貸アパートがあり、アパートを事実上管理している相続人が月々の賃料を集金しています。相続人間で遺産分割の話し合いはしているものの、なかなかまとまりそうにありません。
 この場合、相続人の一人である私は、アパートの賃料をもらうことはできないのでしょうか?」

 遺産の中に賃貸物件がある場合、その賃料については、「相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生じる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない」との裁判例があります(最高裁平成17年9月8日判決)。
 そのため、相続人は、毎月の賃料収入のうち、自己の法定相続分の割合に相当する金額を支払うよう請求することができます。
 そして、その後の遺産分割で、アパートを取得するのが別の相続人に決まったとしても、相続開始から遺産分割の時までに生じた賃料のうち自己の法定相続分に相当する金額については、返さなくてよいことになります。