田中弁護士

遺留分算定の基礎となる財産の額は、次のように計算します。

被相続人が相続開始時に有していた財産の価額
    
相続人に対して生前贈与した財産の価額
    
第三者に対して生前贈与した財産の価額
    
          ➃被相続人の債務の額

それぞれの中に、含まれるもの・含まれないものがありますので、以下に詳しく見てみましょう。

被相続人が相続開始時に有していた財産の価額
 被相続人が相続開始時(=死亡時)に有していた財産の合計額で、遺贈も含まれます。 
 お墓などの祭祀財産は、ここには算入しません。

相続人に対して生前贈与した財産の価額
 原則として、相続開始前の10年以内にした、特別受益となる贈与(婚姻、養子縁組、または生計の資本のための贈与)に限られます。
 ただし、相続開始の10年以上前にした贈与であっても、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものは、ここに含まれます。

第三者に対して生前贈与した財産の価額
 原則として、相続開始前の1年以内にした贈与に限られます。
 ただし、相続開始の1年以上前にした贈与であっても、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものは、ここに含まれます。

被相続人の債務の額
 被相続人が負っていた債務の合計額を上記➀~➂の合計額から差し引くことになります。
 被相続人の債務には、金融機関からの借入金やカードローンの残高のほか、病院や施設への未払いがあればそれらも含まれます。
 相続人が執り行う葬儀費用は、ここには含まれません。

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