森田弁護士

遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。

■必ず相続人全員で行う(必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても良いです) 。
■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。
■後日発見された遺産を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。
■不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。
■預貯金などは、銀行名、口座番号なども細かく記載する。
■住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。
■実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
■協議書が数ページにわたる場合は割印をする。
■協議書の部数は、相続人の人数分、及び金融機関等への提出数分を作成する。
■相続人が未成年の場合は、特別代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加する(場合によっては、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をすることもある)。
■法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要です)。
■相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。

遺産分割協議が成立した後に、もう一度遺産分割協議をやり直すことは原則として出来ません。
ただし、無効、取り消しの原因となる正当な理由があれば、一部または全面的にやり直すことができます。

やり直しが認められるケース

例外的にやり直しが認められる場合としては、以下のケースが考えられます。

1)どのように遺産を分けるかを決めるにあたって、相続人の1人から他の相続人に対して、
詐欺や強迫があったり、相続人の一部に錯誤があったりした場合
  (例)相続人が他の相続人に騙されて協議書に判をついた

2)分割後に、分割時の前提条件が変更された場合
  (例)新たに遺産が発見された、新しい相続人が現れた

3)相続人全員がやり直しに合意した場合

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