相川弁護士

 
相続に際しては、

①どのような財産がどれだけあり、その財産の評価額はいくらになるのかという財産調査とともに、

②相続人は誰かということを確定する、相続人調査を実施する必要があります。
 

相続人は誰がなるのか?

相続人が誰になるのかは民法で決められており、遺言や死因贈与契約がなければ相続人以外の人が相続財産を取得することはありません。

配偶者
配偶者は常に相続人になります。

子(養子含む)
第一順位の相続人。相続開始の時点で子が死亡してしまっていて、且つ代襲者がいる場合は、代襲者(被相続人の孫)が第一順位の相続人になります。

直系尊属
第二順位の相続人。直系尊属のうち、生きている者でもっとも親等が近い者が第二順位の相続人になります。 被相続人に子または子の代襲者がいる場合は、直系尊属は相続人にはなりません。

兄弟姉妹
第三順位の相続人。兄弟姉妹が死亡してしまっている場合は、その子(甥、姪)が代襲して第三順位の相続人になります。なお甥、姪が亡くなっていてもその子は相続人になりません。被相続人に子または子の代襲者ないし、存命の直系尊属がいる場合は、兄弟姉妹及びその代襲者は相続人にはなりません。

相続人になる場合、配偶者と子以外の相続人は、最優先である配偶者、第一順位の相続人である子・養子がいない場合にのみ相続人になります。そのため、配偶者以外の方が相続人となる組み合わせは、次の形のみということになります。

配偶者がいる場合

・配偶者のみ
・(配偶者と)子・養子(代襲相続人を含む)
・(配偶者と)両親(または一番親等の近い直系尊属)
・(配偶者と)兄弟姉妹(甥、姪を含む)

配偶者がいない場合

・子・養子(代襲相続人を含む)のみ
・両親(または一番親等の近い直系尊属)のみ
・兄弟姉妹(代襲する甥、姪を含む)のみ

つまり、被相続人の子と被相続人の両親といった組み合わせや、被相続人の両親と被相続人の兄弟姉妹といった組み合わせはありません。相続人の確定は相続を円滑に進める場合には必須の条件であるといえます。まずは、相続人を確定する事が優先事項であるといえます。

相続人を特定する方法

相続人が誰かを確定するために、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。相続人の調査は簡単と思われがちですが、相続人が思っていた以上に多く戸籍収集を大変であったという話しを多々伺います。また、相続人調査は相続する方を確定するという、相続手続の根幹に関わる作業のため、調査に漏れなどがあった場合に大きな影響を及ぼす場合があります。調査が杜撰だったために、後に想定をしていなかった相続人がいたことが判明し、相続手続きが最初からやり直しになる場合もあります。相続人調査は専門家に依頼をする等、入念かつ正確に実施することをお勧めします。

相続財産を調査する

相続に際しては、相続人は相続したい財産、都合の良い財産だけを相続するということはできません。「相続できる財産」の部分でもお話を致しましたが、資産(プラスとなる財産)を相続する場合には、負債(マイナスとなる財産)も当然の事ながら相続しなければなりません。なお、負債の中で見落とし易いものとして損害賠償責任があげられますので、そのようなものが無いかも慎重にご確認していただく必要があります。

資産よりも負債が多い場合には、家庭裁判所に「相続放棄」を申請することで、資産と負債を相続することを放棄することができます。相続放棄には相続開始を知った3ヶ月以内に家庭裁判所に申立(申述)をする必要があります。この申述期間は法律で決まっているものですので、相続開始から遅くとも3ヶ月以内には、相続財産を調査し相続財産全体でプラスかマイナスかの判断をしなければなりません。

相続財産には3種類あります。
1)相続財産(遺産分割の対象になる財産)
2)みなし相続財産(相続税の課税対象になる財産)
3)祭祀財産(相続財産にも、みなし相続財産にもならない財産)

があり、それぞれ取り扱い方が違います。相続財産の種類ごとの違いを理解し、適切な取り扱いをすることが重要です。

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