森田弁護士

遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、全員の署名・捺印をして各自1通ずつ保管します。
押印する印は実印にして、印鑑証明書を添付するのが通例です。

一度成立した遺産分割協議は原則として撤回できず、各相続人は遺産分割協議書に記載された内容に従わなければなりません。
遺産分割協議を撤回または書き換える場合には、遺産分割協議に関与した人全員(相続人全員)の同意が必要になります。

また、相続人の一部を除外した遺産分割協議や、相続人でない者を加えた遺産分割協議は無効です。

このため、遺産分割の話し合い、遺産分割協議書の作成は、慎重かつ正確に進める必要があります。
遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。

遺産分割協議書の作成における注意点

注意点➀ 相続人全員で作成すること
遺産分割協議に際しては相続人全員による協議が必須です。
相続人が一人でも漏れていれば、その遺産分割協議は無効になってしまいます。
このため、協議を行う前に、被相続人の戸籍をたどって相続人調査をしっかりとしておく必要があります。

なお、遺産分割協議は必ずしも全員が一堂に集まる必要はなく、各相続人が協議の内容を承諾しているのであれば、持ち回りの方法(順次郵送していく方法)によって押印しても、問題はありません。

注意点➁ 取得する財産を正確に特定すること
相続によって不動産などの所有権移転登記をする際には、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。
このため、財産の表示方法にも注意が必要です。
特に、不動産の場合は、所在地等につき登記簿どおりに記載し、誤記がないように記載する必要があります。
また、銀行口座の特定が必要な場合には、金融機関名だけでなく、支店名・口座番号まで特定する必要があります。

以上は主な注意点ですが、事案によってはこれら以外にも注意すべき点があります。
間違いのない遺産分割協議書を作成したいという方は、一度弁護士までご相談下さい。

遺産分割問題についてのコンテンツ一覧

遺産分割の進め方について
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の注意点
遺産分割の調停・審判
ご依頼後の流れ(遺産分割調停)
遺産分割調停で問題になることとは?
特別受益
寄与分

遺産分割の事例はこちら

 
★無料ライン相談を是非ご利用下さい★
LINEお問合せ