紛争の内容
ご依頼者様は、遺言の内容に基づき、被相続人の方の遺産をすべて相続されましたが、共同相続人の一人から遺留分侵害額請求を起こされました。
被相続人の遺産は、不動産と預金でしたが、価格の大部分は不動産が占めていました。

交渉・調停・訴訟などの経過
相手方は当初、不動産の価格について路線価をベースに主張し、遺留分侵害額としておよそ2000万円という金額を主張しました。
これに対し、当方は、固定資産評価額をベースに遺留分侵害額はおよそ1000万円という金額を主張しました。
当初、相手方は、全く譲歩しない姿勢を示していましたが、当方は、交渉で解決できなければ、調停において徹底的に争うという強い態度を示しました。

本事例の結末
遺留分侵害額についての交渉を続けましたが、相手方も、交渉での解決を望んでいましたので、当初よりも譲歩し、当方が相手方に対しおよそ1400万円を支払うという内容で和解が成立となりました。

本事例に学ぶこと
裁判所を介しての手続では、法律的な主張・事実上の主張共に、完全に自由に行うということは難しいです。しかし、交渉であれば、当事者同士の話し合いがベースであるため、裁判所の手続と比べてある程度融通の利く解決が見込めます。
本件も、遺産である不動産の価格が争いになりましたが、交渉での解決などを交渉材料とすることで、当初よりも大幅に当方に有利な条件かつ交渉で和解を成立させることができました。

弁護士 田中 智美
弁護士 権田健一郎