紛争の内容

亡くなった親の遺品整理を行っていたところ、生前に多額の借入れがあったことが判明しました。

依頼者は遺産の中にプラスの財産がほとんどなく、債務を引き継ぐことを避けるため、相続放棄を希望されました。

法律上の期限である3か月以内に確実に手続を完了させたいとしてご相談に来られました。

交渉・調停・訴訟等の経過

受任後、速やかに関連する戸籍謄本等の必要書類を収集し、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出しました。提出後に家庭裁判所から依頼者宛てに送付される照会書についても、適切な回答ができるよう事前にアドバイスを行いました。

また、手続中に遺産を処分のないよう注意事項を整理して伝えました。

本事例の結末

家庭裁判所において無事に相続放棄の申述が受理され、申述受理通知書が交付されました。

これにより、依頼者は被相続人の債務を支払う義務がなくなり、将来的な返済義務への不安を解消することができました。ご相談から受理に至るまで円滑に手続が完了しました。

本事例に学ぶこと

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。

また、申述前に遺産を処分したり任意に借金を返済したりすると、相続を承認したとみなされる可能性があるため注意が必要です。

期限内に速やかかつ確実な手続を行うためには、専門家に相談して進めることが望ましいです。

弁護士 申 景秀