紛争の内容
Bの弟である被相続人は、他県で建築業(法人化していない)を営んでいたが、持病が急激に悪化して亡くなった。
相続人は被相続人の子Aらであったが、被相続人が亡くなってから4か月が経過した頃、AからBのところに、「父の取引先を名乗る複数の債権者から多額の金銭請求がきたため、自分達子供は全員相続放棄をした。伯父さんも相続放棄をした方がいいと思う」との電話があった。
Aによると、被相続人には目ぼしい財産はない一方、債権者からの請求は400万円を下らないとのことであった。

交渉・調停・訴訟などの経過
Bも相続放棄をすることにし、Aから資料(債権者からの請求書や督促のメール)を送ってもらったうえで、Aから「子供達は全員相続放棄した」との連絡があってから3か月以内に申立を行い(この時、Aから送ってもらった資料を全て添付)、家庭裁判所に受理された。

本事例の結末
Bの相続放棄も無事に受理された。

本事例に学ぶこと
本件のように、先順位の相続人(子ら)が全員相続放棄をしたために新たに相続人となった次順位の相続人(親や兄弟姉妹など)については、先順位の相続人が全員相続放棄をしたために自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に相続放棄をすればよい。「被相続人が亡くなってからすでに3か月以上経過してしまっている」と、慌てる必要はない。