管理の内容
家庭裁判所より、相続人不存在を理由に、相続財産管理人に当事務所野田が選任された事案です。
都市部の戸建てが管理対象財産となりました。
また、相続人不存在に関しては、日本に帰化した方だったため、帰化以前の親族関係を調査し、相続人がいないことを確認する必要がありました。

交渉・調停・訴訟などの経過
都市部の戸建ては、早期に売却が実現できましたが、相続人の調査は難航しました。
外国には戸籍制度がない国が多く、あったとしても、本国でないと確認ができないケースが多いようです。

本事例の結末
 親族関係の調査のため、弁護士が領事館に足を運び、また、本国の所轄官庁に問い合わせるなどし、裁判所と協議した結果、相続人不存在と判断してよいことになりました。
そこで、報酬を受領し、残りは国庫に帰属することで、管理は終結となりました。

本事例に学ぶこと
相続財産管理事件は、破産管財事件などと同様、幅広い法的な知識と経験が必要とされ、また、外国籍が関係する場合などは、海外関係の調査能力も必要になります。
当事務所の弁護士は、こうした管理事件を複数経験しております。
相続放棄や、放棄した相続財産管理についての相続財産管理人選任申立てについては、経験のある、当事務所にご相談ください。

弁護士 野田泰彦