被相続人は父、相続人は2人という事案で、遺産は土地という事案に関与いたしました。

これは、実は、被相続人が亡くなった際に遺産分割調停がなされていたのですが、その遺産分割の際に、今回の土地だけがなぜだか漏れてしまっていた、という非常に珍しい事案です。

この場合には、遺産分割の無効などを主張することも理論的には可能なのですが、非常に煩雑な手続きになってしまうことと、すでに代償金などの支払いを終えていたため金銭精算が必要となることから、新たに見つかった土地についての遺産分割調停をすることとしました。

調停自体はそれほどもめず、土地を取得した方がもう一人の方に代償金を支払うことで、円満に遺産分割調停は成立しました。