紛争の内容

依頼者の弟が独身のまま亡くなり、両親も既に他界していたため、兄弟である依頼者が相続人となりました。

生前の弟の生活状況から負債が存在する可能性があり、依頼者はその支払いを求められることを懸念されていました。

関わりの薄かった弟の財産や負債を引き継ぎたくないというご意向から、相続放棄を希望してご相談に来られました。

交渉・調停・訴訟等の経過

受任後、当事務所にて戸籍謄本をはじめとする必要書類の収集を速やかに行いました。

必要な書類を揃えたうえで管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出いたしました。

申述後に家庭裁判所から依頼者へ送付された照会書についても、適切な回答方法をアドバイスし、滞りなく手続が進行するよう対応いたしました。

本事例の結末

申述からほどなくして家庭裁判所より相続放棄の申述が受理され、正式な通知書が交付されました。

これにより依頼者は弟の財産や負債を一切引き継がないこととなり、将来的な請求の不安を解消することができました。

手続き全体が円滑に完了し、依頼者も安心された様子でした。

本事例に学ぶこと

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内という期限が設けられています。

亡くなった親族の負債の有無が不明な場合でも、期限内に適切な手続きを行うことで自身へのリスクを回避できます。

相続が発生した際は、早期に弁護士へ相談することが円滑な解決につながります。

弁護士 申 景秀