高齢の父親が交通事故によって亡くなり、その子ら(5人兄妹)を相続人とする相続が開始した。交通事故に関しては、相手方保険会社より相応の金額が支払われ、特に問題は生じなかった。

遺産としては、土地・建物(約1500万円相当)、預貯金(合計約5,500万円)、出資金(約800万円)があり、これに交通事故の保険金(約3,000万円)を加えたものを兄妹5人で分けることになった。
5人はいずれも同一県内に住んでおり、長男が最も父親に近い場所に暮らしていたが、実際に父親の面倒を看ていたのは長女と次女であった。
長男を除く4人は、当初から、土地・建物を売却してお金に換えたうえで、法定相続分どおり5分の1ずつ取得するということで意見が一致していた。
しかし、長男は、別途持ち家があるにもかかわらず、「土地・建物は売らずに自分が取得する。さらに、その他の財産の分のも取得する」と言って譲らず、父親の死後1年以上が経過しても合意できない状態が続いていた。

長男に対し、生前父親の面倒を看てきた長女と次女は、本来であれば法定相続分以上の財産をもらいたいくらいだが、それを譲歩してきっかり平等に法定相続分だけでよいと言っているので、その意を汲んでもらいたいとも伝え、説得を試みた。
一方、長男の話をよくよく聞いてみると、長男は父親の自宅に深い思い入れがあり、自分の子供達が大きくなった後、自分がそちらに移って住みたいとの希望を有しているらしいことが分かった。
そうした長男の気持ちを長女らに伝えたところ、そのような希望を持っているとは知らなかったということであった。
結局、土地・建物は売却せずに長男が取得し、その他の財産については兄妹5人が法定相続分どおり5分の1ずつ(長男の分については土地・建物の価値相当額を引いた金額)を取得するということで、分割の合意が調った。