紛争の内容
父親が亡くなり、相続人はA、B、Cの子3名。
遺産は自宅を含む多数の不動産と、預貯金3,000万円程度であり、遺言書はなかった。
当事者間で遺産分割についての話し合いをしたものの、実家を継いでいるAから「不動産を相続すると維持費がかかるので、自分はその分多く預金をもらう権利がある」との主張がなされ、法定相続分どおりの分配を希望していたB、Cとの間で意見が対立。
Cから依頼を受けて、家裁に遺産分割調停を申し立てることとなった。

交渉・調停・訴訟などの経過
不動産の評価として、土地は路線価ベース、建物は固定資産評価額ベースで計算したところ、不動産を全てAが取得するとなると、それだけでAの取り分はB、Cに比べて300万円強も高くなることが判明した。
Aは、調停の場でも、「不動産+α(維持費としての預金をいくらか)」を主張していたが、上記の計算結果を受けて、B、Cより、「確かに実家を継ぐ苦労もあると思うので、評価額で300万円強高くなるとしても、差額をこちらに金銭で支払えとまでは言わない。だから、不動産全部取得のみで満足せよ」と主張。
調停委員の協力も得て、最終的にはAも納得し、合意が調った。

本事例の結末
調停成立。
(Aが全ての不動産を単独で取得し、預金はB、Cが2分の1ずつ取得する、との内容)

本事例に学ぶこと
B、Cは当初から至極まっとうな主張をしていたが、Aが自己の法定相続分を大幅に超える主張(不動産+預金の一部)を曲げなかったがために、結局、調停を起こさざるを得なくなった。
しかし、調停を申し立ててからは、わずか3回の期日で調停成立となり、スピード解決ができたのがせめてもの救いであった。