内容
 さいたま地方裁判所から選任され、相続財産管理人となりました。さいたま市内のマンションや預金が残されていたほか、税金の滞納がありましたが、相続人が誰も見当たりませんでした。まずは相続人の捜索(公告)から始めましたが、結果的に相続人はいませんでした。
 不動産は、買い手を見つけて適正価格で売却しました。預金は、相続財産管理人の権限で解約をしました。その後、特別縁故者も見当たらなかったことから、税金等の債務を支払、残った財産は、法律に従って国庫に納入しました。
 
本事例の結末
 残余財産の国庫納入によって、相続財産管理人の任務は完了しました。
本事例に学ぶこと
 相続放棄をした方も、場合によっては相続財産管理人の選任をしなくてはならない場合があります。