紛争の内容
依頼者様(Aさん)は、被相続人の配偶者のいわゆる「連れ子」でした。被相続人とは養子縁組をしていなかったので相続権はありませんでした。しかし、長年「親子」として暮らしていました。
被相続人が無くなり、法定相続人は10名以上、財産は不動産が残されていました。
Aさんは、相続人ではないが、不動産は継ぎたいという思いがあり、当事務所に相談されました。

経過
 担当弁護士は、Aさんの気持ちや事情を書面にし、全法定相続人に連絡をとりました。不動産を買い取るお金まではなかったので、いわゆる「判子代」で譲っていただけるように交渉をしました。
 そうしたところ、中には渋る相続人もいましたが、気持ちの部分で納得していただき、全員同意をしてくれました。
 相続分を全てAさんに譲与としていただき、その後Aさん名義の不動産の登記まで当事務所でフォローしました。
 無事にAさんのお気持ち通りの解決ができました。

本事例に学ぶこと
  珍しい事例であるが、粘り強い説得と活動により解決ができた。

弁護士 申 景秀