紛争の内容

1 相続人調査の依頼を受ける。
2 実弟の所在不明と判明したので、失踪宣告申立をする。

交渉・調停・訴訟などの経過

1 (第三順位)相続人調査のために取得した戸籍流用。
2 申立人から親族関係、エピ-ソード聞き取り。
3 細かな記憶違い(高等専門学校卒業年次、就職年時)を確認。
4 申立て、調査官面接。
5 調査官の指示により、追加調査。相続人以外の親族の存否。
6 同報告後、調査官調査の結果を踏まえ、ようやく、公示催告。
7 催告期間経過後、申立人、失踪者の戸籍関係変動追加調査。
8 失踪宣告。同審判確定。
9 申立人が最寄りの市役所に、失踪届提出。
10 終了。

本事例の結末
平成29年6月申立から、審判確定。確定後、失踪届。変動した戸籍を揃え、相続登記予定。

本事例に学ぶこと
公示催告期間が3カ月以上と、(短期に)改正されたが、それでも、失踪宣告確定までに1年弱かかる。