本事例について

本事例は、税理士・弁護士・司法書士が運営する「相続・遺言さいたま相談室」のHP上で2015年5月7日に公開されたものです。そのため、現行の法律・制度とは異なる場合があります。
グリーンリーフ法律事務所では、税理士・司法書士等の専門家と協力関係を構築し、相続分野のフルサポートを目指しています。

借金が全部ひききれずに相続税

Cさんの財産は、自宅(評価額1億)とアパート(評価額5000万、借入金1.5億円)、それに金融資産5000万円で、財産が2億、借入金が1.5憶なので、その差額は5000万しかなく、相続税はかからないものと思っていました。

Cさんは、配偶者のその後の生活と主要な財産を長男に相続させたいと考え「アパートを配偶者に、自宅と金融資産を長男に相続させる」という内容の遺言を遺しました。

その後実際に相続が開始し、遺言により財産を承継したのはいいのですが、1.5億の借金は配偶者が取得した財産5000万を限度としてしか控除できないため、長男は相続税約1200万を支払わなければなりませんでした。
全体の財産で相続税を計算するのと、実際に個別に分割した場合の相続税では、異なることにも注意が必要です。