
※本記事は、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の相続集中チームの弁護士が執筆しています。
皆様、こんにちは。グリーンリーフ法律事務所の弁護士です。相続人同士で遺産分割協議を始めても、不動産を誰が取得するか、預金の使途に問題がないか、生前贈与や介護の貢献をどう評価するかなどをめぐり、話合いが進まないことがあります。連絡を無視する相続人がいる場合や、感情的な対立が強く、同じ部屋で話すことさえ難しい場合もあります。
当事者だけで合意できないときに利用するのが、家庭裁判所の遺産分割調停です。調停は裁判官と調停委員が中立的な立場で話合いを支援する手続ですが、申立てをすれば裁判所が直ちに遺産を調査し、最善の分け方を決めてくれるわけではありません。相続人、遺産の範囲、評価額、特別受益、寄与分などを資料で整理する必要があります。本コラムでは、申立てから成立・不成立までの流れを説明します。
遺産分割調停を利用する場面

遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立します。多数決では決められず、一人でも反対すれば協議書を完成させることはできません。相続人の一部が返事をしない、遺産の開示を拒む、特定の相続人だけが不動産を使用している、預貯金の引出しをめぐって疑いがある、といった事情があれば、任意協議だけで解決するのが難しくなります。
調停では、当事者が同席せず、調停委員が交互に事情を聴く運用が一般的です。そのため、直接話すと感情的になるケースでも、一定の距離を保ちながら交渉できます。ただし、調停はあくまで合意を目指す手続です。裁判所が一方の主張を全面的に支持して相手を説得する制度ではなく、客観的な資料と法的な見通しを踏まえて双方が譲歩点を探ります。
申立人・相手方・管轄裁判所

裁判所の案内では、共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人が申立人となることができます。相続人の一人または数人が、他の相続人全員を相手方として申し立てます。一部の相続人を外したまま進めることはできませんので、申立て前に戸籍を収集し、被相続人の出生から死亡までの身分関係を確認して、相続人を確定する必要があります。
申立先は、相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。被相続人の最後の住所地とは限りません。申立てに必要な費用は、被相続人一人につき収入印紙1200円分と連絡用の郵便料です。相続が数次にわたり、複数の被相続人について同時に整理する場合には、事件構成や必要書類が複雑になります。
申立て前に確定しておく四つの事項

遺産分割調停では、一般に、第一に相続人の範囲、第二に遺言や相続放棄、相続分譲渡を踏まえた具体的相続分、第三に遺産の範囲、第四に各遺産の評価を整理した上で、分割方法を検討します。これらの前提に争いがあると、分け方の話に入るまで相当な時間を要します。
特に「その預金は既に使われており存在しない」「土地は被相続人名義だが実際は自分が購入した」「同族会社の株式評価が分からない」といった争点は、調停だけでは解決できず、別途民事訴訟や鑑定が必要になることがあります。
申立ての目的を「とにかく裁判所に任せる」と曖昧にせず、何が確定しており、何が争われているかをわかるようにしておくことが重要です。
必要書類と財産資料の準備

申立書、当事者目録、遺産目録、事情説明書、進行に関する照会回答書などのほか、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、被相続人の住民票除票または戸籍附票などを準備します。遺産に不動産があれば登記事項証明書、固定資産評価証明書、地図、査定書等、預貯金があれば残高証明書や取引履歴、株式があれば残高証明書や評価資料を提出します。
資料は「相手が持っているはず」と考えず、自分で取得できるものを可能な限り集めます。相続人であることを証明すれば、金融機関から死亡時残高証明書や一定期間の取引履歴を取得できることがあります。取引履歴に多額の出金がある場合、その出金が現存する遺産なのか、生前贈与なのか、被相続人の生活費なのか、不当利得等の別問題なのかを区別して主張する必要があります。
調停期日ではどのように話が進むのか

申立てが受理されると、第1回期日が指定され、相手方に申立書の写しや呼出状が送付されます。期日では、調停委員が申立人と相手方から交互に事情を聴きます。各当事者は、希望する分割方法だけでなく、その理由、生活状況、不動産取得に必要な代償金を支払えるか、売却に応じるかなどを説明します。
調停は一回で終わるとは限りません。
次回までに不足資料を提出し、不動産査定や預金履歴を比較し、提案された解決案を検討します。相続人が多数であったり、不動産評価や特別受益に争いがあったりすると、期日を重ねます。調停委員へ感情を伝えること自体は否定されませんが、最終的には具体的な資料と実現可能な提案が解決を左右します。
不動産の分割方法
不動産の主な分割方法には、一人が不動産を取得して他の相続人へ代償金を支払う代償分割、不動産を売却して代金を分ける換価分割、土地を物理的に分ける現物分割、共有のまま取得する方法があります。共有分割は一時的には合意しやすくても、その後の利用、修繕、売却、次の相続で紛争が再燃しやすいため、長期的な管理まで考える必要があります。
代償分割を希望する場合は、取得希望者の資金調達可能性が重要です。評価額について合意できなければ、複数の査定書を提出したり、裁判所の鑑定を利用したりすることがあります。売却を選ぶ場合も、仲介業者、最低売却価格、費用負担、明渡し、残置物処理を決めなければなりません。「売れば公平」というだけでは実行できず、売却条件を具体化する必要があります。
特別受益と寄与分の主張
特定の相続人が住宅取得資金や多額の生前贈与を受けた場合、その利益を特別受益として相続分の計算に反映させることがあります。他方、被相続人の事業を無償で支えた、長期間にわたり特別な療養看護を行って財産の維持に貢献した相続人は、寄与分を主張することがあります。いずれも単に「自分だけ損をした」という感情では足りず、金額、時期、目的、通常の扶養義務を超える貢献などを証拠で示します。
2023年4月施行の民法改正により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として特別受益や寄与分を考慮せず法定相続分等による分割となるルールが設けられています。例外もありますが、長期間放置すると主張できる範囲が狭くなる可能性があります。不動産登記の義務化や税務上の問題もあるため、遺産分割を漫然と先送りしないことが重要です。
調停成立と調停不成立
合意が成立すると、家庭裁判所が調停調書を作成します。調停調書は確定判決と同様の効力を持ち、不動産登記や預金解約等の根拠として使用できます。代償金の支払期限、振込先、引渡し、登記手続、費用負担などは、後で争いが生じないよう具体的に条項化します。
話合いがまとまらず調停が不成立になると、原則として自動的に審判手続へ移行し、裁判官が一切の事情を考慮して分割方法を決めます。ただし、遺産の範囲や所有権そのものに争いがあり、前提問題を訴訟で確定する必要がある場合もあります。審判になれば自分の希望どおりになるとは限らないため、調停段階で審判の見通しと和解の利益を比較する必要があります。
遺産分割を弁護士に依頼する意義

遺産分割調停は本人でも申し立てられますが、戸籍収集、遺産調査、評価資料の作成、特別受益や寄与分の法的整理、分割案の設計には専門的判断が必要です。特に、相手方が弁護士を付けている場合や、不動産・非上場株式・事業用資産がある場合には、提出資料と主張の組立てが結果に大きく影響します。
弁護士は期日に代理出席できるだけでなく、調停で何を決め、何を別の手続で争うべきかを整理します。相続人間の直接連絡を減らし、提案を金額と期限に落とし込む役割もあります。感情的対立が強いほど、法的な争点と家族感情を分けて進める必要があります。
相手方が調停に出席しない場合

相手方が呼出状を受け取っても出席せず、書面も提出しない場合、調停委員が欠席者の同意を得ないまま遺産分割を成立させることはできません。期日を再指定したり、裁判所から出席を促したりしますが、最終的に合意の見込みがなければ調停は不成立となり、審判へ移行するのが原則です。欠席した相続人の相続分がなくなるわけではありません。
申立人としては、相手が来ないことへの不満を述べるだけでなく、審判でも採用可能な遺産目録、評価資料、分割案を準備します。相手方の住所が不明で呼出しができない場合には、住所調査のほか、不在者財産管理人等の別手続が必要になる可能性があります。単なる欠席と所在不明を区別することが大切です。
調停で提出する書面の書き方

主張書面は、親族への不満を長く書くより、争点ごとに事実、根拠資料、求める結論を整理します。例えば生前贈与を主張するなら、贈与日、金額、送金元と送金先、目的、特別受益と評価する理由を示し、通帳写しや契約書を番号付けして添付します。
相手方の主張へ反論するときも、感情的な表現や人格批判は避け、認める事実と争う事実を区別します。裁判所と相手方が短時間で理解できる書面は、調停委員が論点を整理しやすく、提案の具体化にも役立ちます。提出期限を守り、直前に大量の資料を出さない配慮も必要です。
また、調停を申し立てる前に、各相続人へ遺産一覧と分割案を示し、回答期限を設けて書面やメールで協議することが有用です。誰がどの提案に賛成・反対したか、資料開示を求めたかを残しておくと、調停で対立点を説明しやすくなります。
ただし、感情的な長文を繰り返し送ったり、相手方の職場へ連絡したりすると、関係を悪化させます。調停前の連絡は、財産情報、提案、質問、期限に絞り、威圧的な表現を避けます。代理人を通じた方がよい事案かも早めに判断してください。
まとめ

遺産分割調停は、相続人全員の話合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停委員会を介して合意を目指す手続です。申立て前に、相続人の範囲、遺産の範囲、評価額、特別受益・寄与分、希望する分割方法を資料で整理することが重要です。
調停は申立てだけで自動的に解決する制度ではありません。実現可能な分割案と裏付け資料を準備し、審判へ移行した場合の見通しも踏まえて交渉します。長期化する前に、相続問題を扱う弁護士へ相談することをお勧めします。
ご相談・ご質問

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、さいたま市大宮区を拠点とする埼玉県内トップクラスの法律事務所です。設立35年以上の実績と相続専門チームを活かし、遺産分割、相続放棄、遺留分、遺言、成年後見などの相続問題の解決に取り組んでいます。相続手続は、期限のあるものや、いったん行うと撤回が難しいものが少なくありません。ご自身の判断だけで進めることに不安がある場合には、早い段階でご相談ください。LINEでの無料相談も実施しています。まずはお気軽にどうぞ。
友達登録して、お気軽にお問い合わせください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀
相続
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属。
獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、相続・遺言を含む民事分野を幅広く取り扱っている。遺産分割協議や遺留分侵害額請求など、親族間の複雑な紛争解決に対応。緻密な事案分析と丁寧なヒアリングに基づき、円満かつ適正な遺産承継の実現に尽力している。
















