相続の際に遺留分をめぐってトラブルになるということもあるかと思います。しかし、「遺留分」という言葉は、日常生活ではまず聞くことのない言葉で、どのようなものであるかイメージしにくいものかと思います。
ここでは、①遺留分とはどういうものであるか、②遺留分を請求できる相続人は誰か、③遺留分を請求したとしてどのくらい請求できるか、④具体的なケースをもとにしてこのような相続人の構成ならどのくらいの遺留分となるか、という計算方法についてご説明いたします。

①遺留分とは何か?

遺留分とは簡単に言えば、亡くなった方(相続される人という意味で「被相続人」といいます)の特定の相続人に最低限保証される相続財産の取り分のことです。例えば、ある家族の父親が亡くなった際に、長男とは仲が悪かったから代わりに長女に全ての財産を相続させようとしても、長男も相続人でありますから、一定程度の財産の取り分は法律上約束されているわけです。

もっとも、基本的には財産のどのくらいを誰に相続させるかということは、被相続人の自由でありますから、自分の好きなように遺言を行うことはできます。一方で、相続人の生活を保障する必要もありますから、この調整をする必要があります。

そこで、遺留分とは、被相続人の意思に従った分配をしたのでは、法律が認める取り分に足りない場合に、遺留分を請求できる相続人が、足りない分をお金で補填するように請求できるという制度です。この意味で、相続人がする遺留分の請求を「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分の請求はあくまで権利ですから、遺留分を侵害した遺言をしたからといって、罰せられるということはありませんし、遺留分権者が請求しないということも可能です。

遺留分は、土地や建物などの不動産を相続させるときにも請求できます。たとえば、相続財産が自宅建物しかない場合、その自宅を長女に渡すという遺言があると、長男は何ら取り分がないことになります。もっとも、自宅の何パーセントを切り分けるということはできませんから、自宅を金銭評価して、長男の取り分を補填するためにお金で支払うという仕組みになっているのです。

②遺留分を請求できる相続人は誰?

相続人の生活を保障する必要から認められている遺留分ですが、相続人であればだれでもが請求できるというものではありません。被相続人の意思を尊重することが大原則でありますから、その両方のバランスをとるため、請求できる人の範囲に限定がなされています。

民法では、「兄弟姉妹以外の相続人は、」として被相続人の兄弟姉妹には遺留分を認めていません。そのため、遺留分を有する相続人は、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属(被相続人の父母や祖父母)に限られます。なお、代襲相続人とは、子が死亡しているなどの場合に、さらにその子が相続人となることを言います。
兄弟姉妹に遺留分が認められていないのは、相続の順位が子や直系尊属より下になり、相続人として遠い存在であるなどの理由によると考えられています。

③遺留分の計算方法

遺留分の割合は法律で決められています。直系尊属のみが法定相続人である場合には相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1となっています。
しかし、これはあくまで遺留分の権利をもつ全員について合計でこの割合の遺留分が認められているということを意味します。その意味で「総体的遺留分」などと呼ばれます。

相続人が1人である場合には、法律の定める割合でそのまま考えればよいのですが、実際には相続人が1人ということはあまりありません。多くの場合、法定相続分により取り分の異なる相続人が複数います。

そこで、自分が得られる遺留分を算定するには、誰が相続人かを特定して、総体的遺留分に法定相続分をかけ算をすることでその割合を求める必要があります。このようにして求められる相続人個人が有する遺留分のことを「個別的遺留分」と呼ぶことがあります。

④具体的なケースをもとに計算

配偶者と子供1人のケース

被相続人に配偶者と子1人のケースを想定します。

この場合、まず直系尊属のみが法定相続人という場合ではありませんから、総体的遺留分は2分の1となります。
そして、配偶者と子供1人の法定相続分は、それぞれ2分の1ずつです。
ですので、この場合の個別的遺留分は配偶者も子も、
2分の1(総体的遺留分)×2分の1(法定相続分)=4分の1
となります。

被相続人の財産が現金1000万円の例だと、配偶者と子はそれぞれ250万円について個別的遺留分を有していることになりますから、被相続人が遺言で「1000万円すべてを配偶者に相続させる」と書いていたとしても、子は250万円について遺留分侵害額請求権を有します。

配偶者と子供2人のケース
被相続人に配偶者と子2人のケースを想定します。

この場合も総体的遺留分は2分の1となります。
そして、配偶者と子2人の法定相続分は、配偶者が2分の1、子がそれぞれ2分の1の法定相続分を等分しますから、子1人あたりの法定相続分は、4分の1ずつということになります。
ですので、この場合の個別的遺留分は、
配偶者:2分の1(総体的遺留分)×2分の1(法定相続分)=4分の1
子:2分の1(総体的遺留分)×4分の1(法定相続分)=8分の1ずつ
となります。

配偶者と直系尊属2人のケース

被相続人に配偶者と直系尊属として両親2名がいるケースを想定します。

この場合も、相続人は直系尊属「のみ」ではありませんから、総体的遺留分は2分の1となります。
そして、配偶者と直系尊属の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となり、このケースでは直系尊属が2名いますから、両親それぞれの相続分は3分の1にさらに等分した6分の1となります。
ですので、この場合の個別的遺留分は、
配偶者:2分の1(総体的遺留分)×3分の2(法定相続分)=3分の1
直系尊属:2分の1(総体的遺留分)×6分の1(法定相続分)=12分の1ずつ
となります。

配偶者と兄弟姉妹がいるケース

被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいる場合を想定します。

この場合、そもそも兄弟姉妹は遺留分を有しませんから、遺留分の計算に登場しません。そのため、このケースの相続で遺留分を有するのは、配偶者のみということになりますから、配偶者の有する2分の1の総体的遺留分が、そのまま個別的遺留分となります。

子供のみのケース

被相続人の配偶者がすでに他界しているなど、相続人が子どもだけのケースを想定します。

この場合の総体的遺留分は、2分の1となります。
そして、配偶者がおらず子だけが相続人である場合、子の相続分は10割です。そのため、子が1人の場合、2分の1がそのまま個別的遺留分となります。

子が2人いれば相続分は等分することになりますから、子1人あたりの個別的遺留は、
2分の1(総体的遺留分)×2分の1(相続分)=4分の1
になります。
これは、子が3人、4人と増えても、2分の1に何をかけるかという違いだけで、計算方法は同じです。

直系尊属のみのケース

被相続人には相続人が直系尊属しかいないというケースを想定します。

この場合、総体的遺留分は、3分の1となります。
直系尊属として1人のみが相続人であれば、総体的遺留分である3分の1がそのまま個別的遺留分となります。
対して、直系尊属として、例えば両親二人が存命の場合には、両親の相続分は2人で等分することになります。そのため、個別的遺留分は、
3分の1(総体的遺留分)×2分の1(個別的遺留分)=6分の1
となります。

まとめ

ここまで遺留分に関する概要をご案内しました。相続は近親者であるからこそ話がこじれるなど、多岐にわたって問題が発生しやすい分野となっております。トラブルを未然に防ぐためにも、相続関係でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 遠藤 吏恭
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