事案の内容 

ご本人(被後見人)は、認知症により判断能力が低下されている80代の女性です。 

ある日、ご兄弟が亡くなられたということで、遺産分割協議を行う必要が生じました。

しかし、ご本人には判断能力がなく、そのままでは有効な協議を進めることができない状態でした。

そのため、ご家族が家庭裁判所へ申立てを行い、弁護士である当職が成年後見人に選任されました。

交渉・調停・訴訟等の経過 

選任後は、ご本人の方の施設費用のお支払いなどの対応を行うとともに、ほかの相続人の方々と遺産分割協議を開始しました。 

相続人同士の話し合いの中で意見の調整に時間を要し、多少長引く場面もありましたが、話し合いを重ねました。

その結果、家庭裁判所の調停手続まで進むことなく、無事に当事者間での合意を成立させることができました。

本事例の結末 

遺産分割協議の終結後、裁判所と協議を行いました。

弁護士による遺産分割対応という目的が達成されたため、協議の終結後はご家族が後見人に就任し、今後はご家族が成年後見人を務めることとなりました。

本事例に学ぶこと 

遺産分割の際、事理弁識能力を欠いている方がいらっしゃる場合には、成年後見人を選任する必要が生じます。

「手続きをどう進めたらよいか分からない」とお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

弁護士 赤木 誠治