
父親が亡くなり、母親と未成年の子が相続人になった場合、母親が子どもの代理人として遺産分割協議書に署名すればよいと考える方がいます。しかし、母親自身も相続人であるため、母親が多く取得すれば子の取得分が減る関係にあります。このような場面では、親権者が子を代理することはできず、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
本コラムでは、特別代理人が必要な場合、候補者、申立手続、遺産分割案の作り方、相続放棄との関係まで説明します。
※本記事は、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の相続集中チームの弁護士が執筆しています。
未成年者も相続人になる

未成年者であっても、成人と同じように相続人となります。相続開始時に胎児であっても、相続については既に生まれたものとみなされ、出生すれば相続権を取得します。ただし、未成年者は原則として単独で有効な法律行為を行うことができないため、通常は親権者が法定代理人として手続を行います。
ところが、遺産分割協議は相続財産を誰がどれだけ取得するかを決める行為です。親権者自身も相続人であれば、親権者と子の利益が対立します。親権者が子の代理人として自由に分割案を決めることを認めると、子の取得分をゼロにして親権者が全財産を取得することも形式上可能になってしまいます。そこで、子の利益を守る第三者として特別代理人を選任します。
利益相反行為とは
裁判所は、父が死亡し、共同相続人である母と未成年の子が遺産分割協議をする場合を、典型的な利益相反行為として挙げています。実際に母親が子を害する意思を持っているかではなく、行為の外形から一方の利益と他方の不利益が対立するかで判断されます。「家族仲がよい」「全員が同じ家に住み続ける」「法定相続分どおりに分ける予定」という事情だけで利益相反がなくなるわけではありません。
※共同相続人である親と未成年の子が行う遺産分割協議は、典型的な「利益相反行為」とされています。
また、同じ親権に服する未成年の子が複数いる場合、各子の取得分が競合するため、一人の親権者が全員を代理できません。原則として利益が相反する子ごとに別の特別代理人が必要です。親権者が相続人ではなく、子だけが相続人で、親権者と子の間に利益対立がない場合には、通常の法定代理が可能なことがあります。
特別代理人が必要となる具体例
代表例は、母と未成年の子が共同相続人となる遺産分割です。このほか、親権者と未成年者が共同相続人で、未成年者だけが相続放棄をする場合、複数の未成年者のうち一部だけを相続放棄させる場合、親権者の債務を担保するため子の不動産に抵当権を設定する場合なども利益相反となり得ます。
一方、親権者が先に相続放棄をして相続人ではなくなった後、未成年の子全員について相続放棄をする場合には、利益相反が否定されることがあります。ただし、家族構成や放棄の順序によって結論が異なります。相続放棄には3か月の期限があるため、特別代理人の要否を含め、早期に全体の手順を設計する必要があります。
申立人・申立先・費用

特別代理人選任の申立人は、親権者または利害関係人です。申立先は子の住所地を管轄する家庭裁判所で、子一人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便料が必要です。申立書のほか、未成年者と親権者の戸籍謄本、利益相反行為に関する資料、特別代理人候補者の住民票または戸籍附票などを提出します。
遺産分割のために申し立てる場合は、遺産分割協議書案、遺産目録、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金残高証明書、株式等の資料を提出します。家庭裁判所は、予定されている分割案が子の利益を害しないかを審査します。協議内容を決めないまま「とりあえず代理人だけ選んでほしい」と申し立てても、審査に必要な資料が不足します。
特別代理人の候補者
特別代理人に特別な資格は必要ありません。祖父母、叔父叔母などの親族を候補者とすることができますが、対象となる遺産分割について利害関係がないことが必要です。共同相続人や、分割案によって経済的利益を受ける人は適切ではありません。候補者が親権者に近すぎ、子の利益を独立して守れるか疑問がある場合、裁判所が候補者を選任しないこともあります。
争いが大きい場合、財産が高額・複雑な場合、親族候補者では中立性に疑問がある場合には、弁護士等の専門職が選任されることがあります。候補者は名前だけを貸す人ではなく、財産資料を確認し、子にとって不利益な案には同意しない義務を負います。親権者の希望をそのまま追認することが役割ではありません。
未成年者の法定相続分を確保するのが原則
家庭裁判所は、特別代理人が同意する遺産分割案について、未成年者の利益が確保されているかを確認します。実務上は、未成年者が法定相続分に相当する財産を取得する内容が基本です。親権者が自宅不動産を取得し、子には預貯金または代償金を取得させるなど、財産の種類と管理のしやすさを考えて案を作成します。
子の取得分を法定相続分より少なくする特別な事情がある場合は、その必要性と、子の生活・教育・住居にどのような利益があるかを具体的に説明します。例えば、自宅を売却すると母子の居住が失われるという事情があっても、それだけで子の相続分をゼロにできるわけではありません。代償金、生命保険、他の財産、信託的な管理などを組み合わせ、子の財産的利益を確保する検討が必要です。
特別代理人の権限はその行為に限られる

特別代理人は、選任審判で定められた特定の法律行為についてのみ子を代理します。遺産分割協議のために選任された人が、子の預金を自由に管理したり、別の契約を締結したりできるわけではありません。遺産分割協議が成立し、必要な登記や払戻しが完了すれば、特別代理人の役割も終了します。
協議案を変更する場合、当初の審判で認められた範囲を超えると、家庭裁判所への追加説明や新たな選任手続が必要になることがあります。申立時の案と実際の協議書が大きく異なると、金融機関や法務局で手続が止まる可能性もあります。選任後に条件を変更したいときは、特別代理人と裁判所へ事前に確認してください。
成人まで待つ方法と税務上の期限
未成年者がまもなく18歳になる場合、成年に達するまで遺産分割を待てば、本人が自ら協議に参加でき、特別代理人は不要になります。遺産分割そのものには一般的な短期の成立期限はありません。しかし、相続税の申告・納付は原則10か月以内であり、相続登記は、不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。
分割が未了でも相続税申告はできますが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例について、未分割のままでは当初申告で適用できず、後日手続が必要になる場合があります。また、預金払戻しや不動産売却を急ぐ事情があれば、成人まで待てません。特別代理人を選ぶか待つかは、子の年齢だけでなく、税務・登記・生活費の必要性を踏まえて判断します。
遺産分割協議書作成時の注意点
協議書には、特別代理人が未成年者を代理して署名押印し、選任審判書謄本や確定証明書等を添付して登記・預金手続を行います。財産の表示、取得者、代償金額、支払期限、振込先を明確にし、子が取得する預金等は親権者の財産と混同しないよう管理します。
子のために取得した財産を親権者が生活費等に使えるかは、親権者の財産管理権と子の利益の観点から判断されます。相続財産を親権者自身の借金返済や投資に使うことは許されません。遺産分割を成立させることだけでなく、取得後の管理方法まで考えておくことが大切です。
相続放棄を検討する場合の手続順序

未成年者に負債を承継させたくない場合には、遺産分割ではなく相続放棄を検討します。親権者と未成年者の双方が放棄するのか、未成年者だけが放棄するのかによって、利益相反の有無や特別代理人の要否が変わります。親権者が先に放棄した後で未成年者を代理する場合など、手続順序が結論へ影響するため、期限内に家族全体の方針を決める必要があります。
相続放棄には原則3か月の熟慮期間があります。特別代理人の選任に時間を要する可能性もあるため、負債が疑われる場合は、遺産分割案の作成より先に、財産・債務調査と放棄の要否を検討してください。未成年者名義の申述を親が当然にできると考えず、家庭裁判所または弁護士へ早めに確認することが安全です。
未成年者が取得した財産の管理
遺産分割によって未成年者が預貯金や不動産を取得した後は、その財産を誰がどのように管理するかも問題になります。親権者は子の財産を管理しますが、子の利益のために管理する義務があり、親自身の生活費や債務返済へ自由に使えるわけではありません。預金口座を分け、入出金の記録を残すなど、子の固有財産であることを明確にしておく必要があります。
不動産を取得させる場合には、固定資産税、修繕費、賃貸管理、将来の売却など、長期的な負担も考えます。法定相続分を形式的に確保するだけでなく、未成年者にとって管理可能で換価性のある財産を組み合わせることが、実質的な利益保護につながります。
必要書類を早めにそろえる
申立てには、未成年者と親権者の戸籍、被相続人の戸籍、遺産分割協議書案、遺産内容を示す資料、候補者の住民票等が必要になります。裁判所から追加資料を求められることもあるため、不動産評価、預金残高、保険、債務を先に調査します。
不動産の売却期限や相続税申告期限が迫っていても、特別代理人の選任には審理期間が必要です。未成年者がいることは戸籍収集の段階で判明するため、他の相続人との協議と並行して早期に申立準備を始めてください。
未成年者が複数いる場合

複数の未成年者が共同相続人で、同じ親権者が代理する場合、未成年者同士の取得内容が対立することがあります。一人が不動産を取得し、他の子が少額の預金だけを取得する案などでは、それぞれの利益を同じ代理人が適切に代表できるかが問題となり、子ごとに特別代理人が必要になる可能性があります。
兄弟姉妹だから利益は同じと決めつけず、各人の法定相続分、取得財産、評価額、代償金を分けて確認します。申立費用も未成年者ごとに必要となるため、家庭裁判所へ必要な申立件数と代理人候補者を事前に確認してください。
まとめ

親権者と未成年者が共同相続人となる遺産分割は、典型的な利益相反行為であり、原則として家庭裁判所による特別代理人の選任が必要です。申立てには遺産分割協議書案と財産資料を提出し、子の利益を確保した内容であることを示します。
特別代理人が必要かどうかは、相続人の構成、相続放棄の順序、子の人数によって異なります。相続税や登記の期限もあるため、戸籍と財産を早めに整理し、家庭裁判所手続を見越して分割案を作成してください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀
相続
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属。
獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、相続・遺言を含む民事分野を幅広く取り扱っている。遺産分割協議や遺留分侵害額請求など、親族間の複雑な紛争解決に対応。緻密な事案分析と丁寧なヒアリングに基づき、円満かつ適正な遺産承継の実現に尽力している。








