
父親が亡くなり、母親と子どもが相続人になったものの、母親が認知症で会話の内容を理解できないというケースがあります。他の家族が母親の代わりに遺産分割協議書へ署名したり、実印を押したりすればよいと考える方もいますが、遺産分割は本人の財産に重大な影響を与える法律行為です。本人に意思能力がない場合、本人がした協議は無効となる可能性があります。
このようなときは、家庭裁判所へ成年後見等の開始を申し立て、選任された成年後見人等が本人を代理して遺産分割に参加する方法を検討します。本コラムでは、判断能力の確認から手続後の注意点まで説明します。
※本記事は、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の相続集中チームの弁護士が執筆しています。
認知症の診断名だけで決まるわけではない

遺産分割協議に必要なのは、協議の内容と結果を理解し、自己の利益を判断できる意思能力です。認知症と診断されていても、症状が軽く、財産の内容や分割結果を理解して自分の意思を表明できる場合があります。反対に、診断を受けていなくても、会話が成立せず、財産や家族関係を理解できない状態であれば、有効な協議は難しくなります。
本人の意思能力は、協議時の具体的な状態を基準に判断されます。署名ができる、印鑑証明書を取得できる、簡単な返事ができるというだけでは足りません。遺産の種類、評価額、法定相続分、提案された取得内容を理解できるかを確認します。疑問がある場合には、主治医の診断書、長谷川式認知症スケール等の検査、介護記録、日常生活状況を踏まえて慎重に判断します。
家族が代わりに署名することはできない
本人の子や配偶者であっても、成年後見人等として正式に選任されていなければ、本人を代理して遺産分割協議を成立させる権限はありません。委任状を作成する場合も、本人が委任内容を理解して委任する意思能力を有していることが前提です。既に意思能力が失われている状態で、家族が委任状を作成することはできません。
無効な協議書をもとに登記や預金払戻しが進んだ場合、後日、本人の後見人や他の相続人から無効を主張され、財産の返還や登記の抹消を求められる可能性があります。「家族全員が納得している」「本人の生活費に使う」という善意があっても、法的な代理権の問題は別です。本人の権利保護のため、正規の手続を選ぶ必要があります。
現行の成年後見・保佐・補助と2026年改正
2026年9月時点の法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三類型があります。判断能力を欠くのが通常の状態であれば後見、著しく不十分であれば保佐、不十分であれば補助が検討されます。後見人は広い代理権を持ちますが、保佐人・補助人が遺産分割を代理するには、家庭裁判所から当該行為について代理権を付与されている必要があります。なお、2026年6月24日に、後見・保佐を廃止して補助へ一元化する改正法が公布されましたが、成年後見制度部分は未施行です。施行日は公布から2年6か月以内に政令で定められるため、利用時点で最新制度を確認してください。
※【裁判所の説明】成年後見制度は、判断能力が十分でない方について「本人の権利を守る人」を選び、法律的に支援する制度です。
どの類型になるかは、家族の希望だけで決めるものではなく、医師の診断書、本人情報シート、家庭裁判所の調査、必要に応じた鑑定等によって判断されます。判断能力が境界にある場合、本人が弁護士へ委任して協議する方法が可能か、保佐・補助で足りるか、後見が必要かを検討します。
後見開始の申立手続

後見開始の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申立人は本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などです。裁判所の案内では、申立手数料として収入印紙800円分、後見登記手数料として収入印紙2600円分、連絡用の郵便料が必要であり、本人の精神状態について鑑定を行う場合には鑑定費用も生じます。
申立書、親族関係図、財産目録、収支予定表、本人情報シート、医師の診断書、戸籍、住民票、登記されていないことの証明書、財産資料など多数の書類を提出します。申立て後は家庭裁判所の許可なく取り下げられないのが原則です。「遺産分割が終わったらやめる」前提で安易に申し立てることはできません。
誰が成年後見人に選ばれるのか
申立書に親族を候補者として記載できますが、候補者が必ず選任されるわけではありません。本人の財産額、親族間の対立、候補者の管理能力、本人との関係、利益相反の有無などを考慮し、家庭裁判所が適任者を選びます。遺産分割をめぐって相続人間に争いがある場合や、財産が多額・複雑な場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職が選任されることがあります。
専門職後見人が選任された場合、本人の財産から家庭裁判所が定める報酬が継続的に支払われます。親族後見人が選任されても、後見制度支援信託・支援預貯金の利用や、後見監督人の選任が検討されることがあります。家族が希望する分割を実現するための代理人ではなく、本人の利益を守る立場であることを理解しなければなりません。
成年後見人と本人が共同相続人の場合
成年後見人に選任された親族自身も同じ相続の相続人である場合、本人と後見人の間に利益相反が生じます。この場合、成年後見人は本人を代理して自分との遺産分割を行うことができず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。成年後見監督人が選任されている場合には、監督人が本人を代理するため、特別代理人が不要となることがあります。
保佐人・補助人についても、遺産分割に関する代理権が付与され、本人との利益相反がある場合には、臨時保佐人・臨時補助人の選任等が問題になります。後見人候補者を決める際には、誰が共同相続人かを確認し、選任後にさらに代理人選任が必要になる可能性を見込んでおきます。
本人の法定相続分を確保するのが原則

成年後見人等は本人の財産を守る義務があるため、遺産分割では本人に原則として法定相続分に相当する財産を取得させます。他の相続人が「自宅は長男が継ぎ、認知症の母には何も要らない」と希望しても、その案を当然に受け入れることはできません。本人の生活費、医療費、介護費、施設費に備える観点からも、換金性のある財産を確保する必要があります。
自宅を配偶者居住権と組み合わせる、本人が預貯金を取得し他の相続人が不動産を取得する、代償金を支払うなど、本人の利益と家族全体の事情を両立させる案を検討します。本人の取得分を減らす必要があると主張する場合には、具体的な理由と代替的な利益を示し、家庭裁判所の監督に耐え得る内容でなければなりません。
後見は遺産分割後も続く
現行の法定後見制度では、遺産分割という一つの目的が終了しただけで当然に終了しません。本人の判断能力が回復したとして取消しの審判を受けるか、本人が死亡するなど法定の終了事由が生じるまで続きます。成年後見人は、毎年、財産目録や収支状況を家庭裁判所へ報告し、本人のために財産管理と身上保護を続けます。2026年改正法の施行後は、必要な期間に限った利用を可能とする方向で制度が変わるため、申立時の法令を確認する必要があります。
そのため、「銀行手続のため一度だけ後見人を付けたい」という利用はできません。本人の財産状況や生活を継続的に管理する必要性、専門職報酬、家族の事務負担を踏まえて申し立てます。相続開始前で本人に判断能力がある段階なら、家族信託、任意後見、財産管理委任、遺言などの事前対策を検討する余地があります。
遺産分割を急がない選択肢
本人の判断能力が一時的に低下している可能性がある場合や、遺産分割を直ちに行う必要がない場合、状態の回復を待つことも理論上は考えられます。ただし、相続税申告は原則10か月以内、相続登記は原則3年以内であり、預金や不動産を管理する必要もあります。共有状態を長期間放置すると、次の相続が発生して当事者が増える危険があります。
遺産分割前でも、各相続人は法定相続分に応じた権利を有しますが、預金の全部払戻しや不動産売却には制約があります。本人の施設費や医療費を支払う資金が不足する場合には、分割前預金払戻制度の利用可能性や、成年後見申立てを含めた緊急対応を検討します。
本人に意思能力が残っている場合の進め方

認知症の診断を受けていても、遺産の内容、分割案、自分が取得する財産と失う権利を理解し、その結果を判断できる状態であれば、本人が遺産分割協議に参加できる場合があります。重要なのは病名ではなく、具体的な協議について意思能力があるかです。面談時の受け答えだけで安易に判断せず、診療記録、認知機能検査、日常の契約能力、説明内容への理解を総合的に確認します。
意思能力が後に争われる可能性がある場合には、医師の意見を得る、説明過程を記録する、複雑な代償分割や不自然な偏りを避けるなどの対応を検討します。ただし、診断書があれば必ず有効になるわけでも、検査点数だけで無効になるわけでもありません。紛争が予想される場合は、協議前に法的評価を受けることが重要です。
成年後見を申し立てる前に理解しておくこと
現行制度における成年後見等の開始申立ては、遺産分割だけのための一時的な代理人選任ではありません。遺産分割など申立てのきっかけとなった問題が解決した後も、本人の能力が回復するか本人が亡くなるまで手続が続くのが原則です。申立後の取下げにも家庭裁判所の許可が必要であり、希望した親族が後見人に選ばれるとは限りません。2026年改正法の施行後は取扱いが変わるため、申立時点の制度を必ず確認してください。
専門職後見人や監督人が選任された場合には、本人の財産から報酬が支払われます。家族が期待する相続税対策や財産移転よりも、本人の現在の利益が優先されます。遺産分割を急ぐ必要性、本人の年齢・財産・生活状況、法定相続分のまま保留する選択肢を比較したうえで申し立てる必要があります。
相談時に準備したい資料
相談時には、本人の診断書やお薬手帳だけでなく、相続関係が分かる戸籍、遺言書、遺産一覧、予定している分割案、本人の財産・収支、介護状況を用意します。誰が本人の通帳や印鑑を管理しているか、既に相続預金を引き出していないか、本人と他の相続人との間に利害対立があるかも確認します。
相続税申告期限や不動産管理など時間的制約がある場合は、その期限も整理します。資料が全てそろうまで相談を待つ必要はありません。本人の意思能力が低下している可能性があるときは、署名・押印を先に求めず、適法な代理方法と今後の手順を確認してください。
まとめ

認知症の相続人がいる場合、本人に遺産分割の内容を理解して判断する意思能力がなければ、家族が代わりに署名して協議を成立させることはできません。成年後見等を申し立て、選任された後見人等が本人の利益を守りながら手続を行います。
成年後見人は親族が必ず選ばれるわけではなく、本人の法定相続分を確保するのが原則です。また、遺産分割後も後見は継続します。申立ての利点と長期的な負担を理解し、本人の状態、税務・登記の期限、家族関係を踏まえて対応を決めてください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士:弁護士 申 景秀
相続
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属。
獨協大学法科大学院を卒業し、司法試験を70番台という高順位で合格。札幌での司法修習を経て、相続・遺言を含む民事分野を幅広く取り扱っている。遺産分割協議や遺留分侵害額請求など、親族間の複雑な紛争解決に対応。緻密な事案分析と丁寧なヒアリングに基づき、円満かつ適正な遺産承継の実現に尽力している。








