紛争の内容
Aさんは、長男であるB夫婦と共同生活し身の回りのお世話をしてもらっていたため、その他の相続人よりも多くの財産をBさん夫婦に残したいと考えており、相談にお越しになりました。

本事例の結末
遺言がなければ、原則、法定相続分通りに遺産分割が行われることになり、B夫婦が他の相続人より多くの財産を受け取ることは難しいです。

そこで、他の相続人については財産の遺留分(相続人が最低限相続できることになっている割合)を相続すること及びその余の財産についてはすべてBさんが相続するといった内容の公正証書遺言を作成しました。

本事例に学ぶこと
自分の財産を、誰にどのような方法で財産を相続させたいか指定するためには、亡くなる前に遺言を作成することが必要です。

もっとも、不備のある遺言は無効となってしまう可能性があります。

遺言を作成したいと考えた場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。

弁護士 申 景秀
弁護士 椎名 慧