紛争の内容
  母が亡くなられたということで、お子様数名からの依頼でした。お母様は、家族に内緒で生前に借金をしていたようで、お亡くなりの後に、債権者から家に督促の連絡がくるようになりました。
他にいくらの借金があるかわからない状態で、財産も見当たらないことから借金が多いなら相続はしたくないということで、相談にこられました。また、葬儀費はわずかに残された財産から出しても良いかという悩みもありました。 
子が相続放棄をしたら、母の兄弟に順位が回るという問題もありました。

交渉・調停・訴訟などの経過
ご家族の調査の結果、預金がわずかにありましたが、財産はほとんどありませんでした。借金は最低300万円はありそうでした、そこで、相続を全て放棄することにし、さいたま地方裁判所に相続放棄の申述をしました。もっとも、相続放棄をしても葬儀費については財産からだすことは許されるので、わずかな預金は葬儀費にあてました。
戸籍や住民票などの書類を揃えて、「相続を知った日から3ヶ月以内」の相続放棄であったため、無事に申述は受理されました。
 子の相続が終わったあと、兄弟の分も相続放棄を進みました。
本事例の結末
 相続放棄が裁判所に無事に認められて、借金を継がずにすみました。
本事例に学ぶこと
 順位が上の相続人が相続放棄をすると、次順位の相続人に順番が回ってきます。知らぬ間に相続人になっていることもるのでご注意ください。

弁護士 申 景秀