紛争の内容
本件は、被相続人の遺産(不動産や預貯金)を相続人間で分割するに際し、遺産分割協議書を作成したいとのご依頼内容でした。相続人は2人で、一方の相続人の方からご依頼を頂きました。

交渉・調停・訴訟等の経過
遺産の分割内容については、他の相続人である相手方も了承しているというお話でしたので、ご依頼者様からお伺いした分割の内容で、遺産分割協議書を作成し、協議書を取り交わしていただくことといたしました。
なお、お伺いした内容は、相手方が生前贈与を受けていた事実を自ら認め、その分を今回の取得分から差し引く結果、不動産についてはご依頼者が単独で取得するというものでした。

本事例の結末
遺産分割協議書の締結段階に至って、相手方が一度は、協議書の締結を渋るというような態度を見せたものの、ご依頼者様から今一度、ご説得いただき、無事に遺産分割協議書の締結に至ることができました。

本事例に学ぶこと
遺産分割協議書を作成するにあたっては、事前に他の相続人が了承していたとしても、その後、その意思を翻意してしまうおそれも考えられます。したがって、遺産分割協議書の締結を希望する相続人としては、最終的に協議書の締結に至れるまで、迅速に対応を進めることが大切であると言えます。

弁護士 田中 智美

弁護士 渡邉 千晃