事案の概要
会社経営をし、会社の債務を保証していた代表者が亡くなったところ、その相続人がみなさん相続放棄をしたため、当事務所弁護士野田が相続財産清算人に選任された事案です。

経過
まず、財産の調査を行い、複数の不動産を有していることが判明しましたので、不動産の売却を行いました。

抵当権者と価格で折り合いの付かない物件は、やむなく競売に委ねましたが、破産管財と異なり放棄ができないことから、競売が終了する迄事件を終了できず、手続が長期になりました。

また、会社の保証をしていたことから、債権者の確認が必要になりました。

本事例の結末
保有財産を換価し、債権者を調査したうえで、配当を行いました。

本事例に学ぶこと相続財産清算事件は、破産管財事件と類似する性質を持っていますので、管財事件でのノウハウを生かして、

スムーズに進捗できたと思います。

弁護士 野田 泰彦