紛争の内容

父が死亡し、兄弟二人が相続人。Aさんの兄は、死後に、3000万円あった預金をほとんど引出してしまった。

交渉にも応じないので、当方から遺産分割調停を申立て。

交渉・調停・訴訟等の経過

調停員の説得もあり、兄は一部返還に応じる姿勢となった。

本事例の結末

一部は葬儀代や債務にあてたことが判明したので、1000万円を戻してもらうことで合意した。

本事例に学ぶこと

民法改正により、相続人全員または処分行為(預金であれば引出し行為)を行った相続人以外の相続人全員の同意があれば、その引き出された預金額を遺産分割の対象に含めることができるものとされています。

弁護士 申 景秀