紛争の内容
会社代表者が死亡し、会社を承継する親族以外の相続人が、会社の連帯保証債務等の事業による債務の相続を免れる目的で当事務所に相談された。

経過
 速やかに必要書類を揃え、管轄裁判所に対する相続放棄の申述を行った。

結論
 最終的に相続放棄の申述が裁判所に受理されるに至った。

学ぶこと
 相続放棄の申述期間は短いため、相続放棄を検討する場合には、速やかな対応が必要です。