紛争の内容
依頼者らの夫であり父である被相続人が、依頼者らのあずかり知らぬところで、生前、連帯保証債務を負担していた。依頼者らは連帯保証債務を免れるために、相続放棄申述受理申立を行うことを考えている。

交渉・調停・訴訟などの経過
被相続人は約3年前に死亡しており、原則的には、この時点が依頼者らによる相続放棄の熟慮期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月)の起算点になるため、本件では熟慮期間が経過していることになる。
しかし、依頼者らが連帯保証債務の存在を知ったきっかけは、債権者から連帯保証債務の督促通知を受領したことであり、それは本件の受任日の1か月ほど前であった。
また、相続開始後、本件より前に、依頼者らは被相続人の遺産はすべて相続人の一人である被相続人の長男(依頼者ら以外の相続人)が相続する旨の遺産分割協議を行っていたが、この当時、当事者は連帯保証債務の存在を知らなかったため、遺産分割協議は錯誤無効であり、法定単純承認の効果も生じないと考えられた。
そのため、法定単純承認の効果が発生しておらず、督促を受けた日を熟慮期間の起算日とするべきとの旨の上申書を添付して相続放棄申述受理申立を行った。

本事例の結末
無事に相続放棄の申述が受理された。

本事例に学ぶこと
本人が相続放棄申述を行う場合、家庭裁判所から本人に対して事実関係等の確認の連絡がなされることがあり、相続放棄申述受理に時間がかかることがある。
しかし、弁護士が作成した上申書を添付して弁護士が相続放棄申述受理申立をすれば、裁判所もスムーズに受理してくれることが多く、本件もそのようになった。

弁護士 田中智美
弁護士 権田健一郎