紛争の内容
依頼者は長年連絡をとっていなかった親族が亡くなったことを知り、その後しばらくして消費者金融から被相続人の借金に関する請求書が届きました。依頼者は被相続人の財産状況を全く把握しておらず、突然の請求に困惑されて当事務所へご相談・ご依頼となりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
受任後、当事務所は直ちに被相続人の相続関係の調査に着手しました。死亡の事実および自己が相続人となったことを知った日から3か月以内であったため、速やかに家庭裁判所へ提出する相続放棄の申述書類を作成し、申立ての手続きを進めました。
本事例の結末
家庭裁判所に申立てを行った結果、無事に相続放棄の申述が受理されました。これにより依頼者は被相続人の負債を一切継承する必要がなくなり、消費者金融からの請求も停止したため、不安を解消して安心した生活を取り戻すことができました。
本事例に学ぶこと
疎遠な親族が亡くなった場合でも、負債の請求を受けてから3か月以内であれば適切に手続きを行うことで相続放棄が可能です。関わりの薄い親族の借金等で悩まれた場合は、放置せずに早めに専門家へ相談して手続きを進めることが重要です。
弁護士 申 景秀







